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よくある質問一覧
●くろまる助成対象について
Q1 助成対象となる方は?
Q2 助成対象となる治療は?
Q3 年齢の考え方
Q4 住民票が大分県にあるが居住をしていない場合の取り扱い
●くろまる申請について
Q5 申請の期限はいつまでですか?
Q6 もらえる回数は何回ですか?
Q7 初回助成とはどの時点をいうのですか?
Q8 夫婦別居時の申請場所は?
Q9 所轄の保健所以外での手続きはできますか?
Q10 県外の医療機関で治療を受けた場合は申請できますか?
Q11 申請はいつからできますか?
Q12 申請日はいつになりますか?
Q13 申請書を提出する時期は?
Q14 領収書は必要ですか?
●くろまる治療について
Q15 特定不妊治療の治療ステージの考え方
Q16 凍結胚移植の際、融解時に胚の変性等から移植がキャンセルとなりましたがこの助成は?
Q17 採卵をしたが有効な受精卵の発育に至らず胚移植ができませんでしたがこの助成は?
Q18 1年以上前の凍結胚を用いて当年度凍結胚移植をした場合の助成は?
Q19 採卵したがOHSSや感染・合併症治療等により胚移植ができず受精卵は全凍結しましたがこの助成は?
Q20 採卵後全凍結し凍結胚移植のタイミングをはかっていた間に自然妊娠しました。この場合の採卵周期の助成は?
Q21 第1子妊娠の際使用しなかった凍結胚を用いて二人目の凍結胚移植の治療を行いました。この場合の助成は?
Q22 43歳未満に凍結していた凍結胚を用いて43歳以上で凍結胚移植を行う治療の助成は?
Q23 採卵を計画していたが卵胞の発育不良や体調不良などで採卵がキャンセルとなった際の助成は?
Q 24 採卵全凍結を繰り返し凍結胚をためて凍結胚移植を行う治療計画がたっている場合の申請方法は?
Q25 年度末(3月末)に申請書提出が間に合わなかった場合は。
Q26 転勤で4月から違う県に転居します。3月中の治療費はこれまで居住していた県に4月中なら申請できますか?
Q27 採卵を計画していたが卵巣内の卵の発育が悪く採卵キャンセルを繰り返し採卵にいたらない治療の申請について
Q28 申請が可能な男性不妊治療とは
Q29 男性不妊の検査はどこまでが対象?
相談
次の条件をすべて満たす夫婦となります。
(1)特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること
(2)治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること
(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
(4)大分市を除く大分県内市町村在住の夫婦(住民基本台帳法に基づく住民登録をしていること)
※(注記)住民票上の移転のみで居住実態のない場合は認められません。
明らかに法に違反している場合、申請は受理できませんのでご了承ください。
(「実際に居住しないのに住民票を異動させる、転出して居住していないのに住民票を異動させない」ことは虚偽の届出に当たり住民基本台帳法第三条第三項に抵触します。)
夫婦別居の場合は夫婦のいずれかが(4)を満たすとともに、近い将来(概ね1年以内)生まれた子どもとともに大分県内に居住する見込みがあること。
体外受精・顕微授精など特定不妊治療にかかる検査、治療にかかる費用(自費診療分)
及び治療に併せて実施した精子回収術(採精できなかった場合は精子回収術単独でも助成可)
※(注記)入院費、男性不妊治療の術前検査、受精胚等の凍結保管料(管理料)、文書料など直接治療に関係のない費用は対象外
年齢の考え方は以下のとおりになります。
●くろまる年齢制限の適用について
43歳未満で開始した治療は助成対象です。(治療終了時、申請時の年齢ではありません)
妻が43歳未満で実施した精子回収術を伴う場合は窓口へご相談ください。
●くろまる回数の判断について
最初の助成を受けた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を開始した年齢で判断します。
※(注記)初めての特定不妊治療で助成を受けなかった場合は、その時の年齢は関係ありません。
あくまでも初回の助成を受けた治療を開始した年齢が判断基準です。
40歳未満で開始 → 6回まで
40歳以上で開始 → 3回まで
住民票上の移転のみで居住実態のない場合は認められません。
実際に居住しないのに住民票を異動させる、または転出して居住の実態がないのに住民票を異動させないことは虚偽の届出に当たり住民基本台帳法第三条第三項に違反しますので、実際にお住まいの場所で届出をお願いします。
●くろまる申請は、1回の治療毎に、治療終了後速やか(おおむね30日以内)に行っていただけると助かります。
●くろまる申請期限
・治療の終了日が属する年度(4月〜3月)の3月31日まで
(31日が土日・祝日の場合は直前の開庁日)
ただし、治療が2月1日から3月31日の間に終了した場合は、5月31日まで
(31日が土日・祝日の場合は直前の開庁日)
※(注記)書類に不備があると受理できませんので、修正の余裕をもって申請されるようお願いします。
※(注記)治療中、または終了後すぐに、申請窓口で相談しておくとスムーズです。
特定不妊治療にかかる助成を初めて受けた治療(初回助成治療)を開始した際の妻の年齢で判断します。
初回助成治療開始時の妻の年齢が
●くろまる40歳未満 6回まで
●くろまる40歳以上 3回まで
※(注記)他県や政令市、中核市などで受けた特定不妊治療費助成の回数も通算します。
※(注記)人工授精などの自治体独自の助成回数は通算されません。
治療内容にかかわらず、初めて特定不妊治療で助成を受ける場合のことをいいます。
治療の種類毎の回数ではありません。
申請者の住所地になります。
※(注記)申請者は大分県内に在住の方に限ります。大分市に在住の方は申請者にはなれませんのでご注意ください。
所轄外の保健所でも受付は行いますが、所轄の保健所に申請書類を転送し、助成は所轄の保健所で処理されます。
※(注記)郵送での申請も受け付けますが、内容に不備があると助成できませんので、必ず所轄の保健所に事前にお問い合わせください。
県外の医療機関でも、他自治体の指定医療機関であれば申請できます。
全国の指定医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)で医療機関が指定されているかどうかをご確認ください。
治療が終了し、治療費の支払いが完了していれば申請できます。
医療実施証明書の証明日、公的書類(住民票など)の発行日以降の日付になります。
治療・支払終了後になります。提出期限はQ5を参照してください。
支払の事実を証明するために必要です。
領収のない額については助成できませんので、紛失の際は支払証明書をもらってください。
原本は確定申告等で必要になりますので、コピーを提出してください。
以下の図を参照ください。(黄色い部分が助成対象となります。)
治療ステージ
採卵・受精を伴う凍結胚移植での融解胚編成によるキャンセルはステージDで助成対象。
採卵を伴わない融解胚移植のキャンセルケースは対象外です。
受精できない・胚の分割停止や変性・異常受精等により中止した場合はステージEで助成対象。
採卵時に卵が得られない・状態のいい卵が得られなかった場合はステージFで助成対象。
採卵まで至らない場合は助成対象外です。
ステージCで助成対象となります。
初診・再診料も対象です。ただし、凍結保存料(管理料)は対象外です。
受精卵を凍結保存でき回復を待って凍結胚移植を行う予定のある場合は胚移植までを1回の治療とみなし胚移植後、ステージBで助成対象となります。
ただし、医師の判断により、体調不良等のため治療継続が難しく、一旦治療終了と判断した場合はステージDで助成対象となります。
その後凍結胚移植ができた場合、この分はステージCで助成対象となります。なお、この場合は申請回数が2回となります。
治療の間隔や治療ステージ選択の判断は最終的には主治医の判断となります。
自然妊娠による治療の中断はステージDで助成となります。
ステージCで助成対象となります。
治療開始日が43歳以上の方は対象外です。
この場合、胚凍結をした年齢は43歳未満ですが、一度移植まで終わっており、その時に保存した残りの胚の移植を行うために改めて治療を開始した日が治療開始日となります。そのため、この場合は対象外です。
ただし、採卵から移植までが一連の治療として当初から計画されたものである場合は、ステージBとして対象となる場合がありますのでご相談ください。
採卵を伴わない場合は対象外です。
1治療1申請となっていますので、一連の流れで最初の採卵から胚移植までの治療でステージBで1回 その後凍結胚移植を繰り返す場合はステージCで1回ごとの申請となります。
なお、医師の判断(体調不良による中止)のもとで、採卵全凍結の治療をステージDで申請された場合は1回の移植でステージDとステージCで2回申請回数を使用することになります。
助成回数上限は、妻の初回助成時の治療開始時の年齢が40歳未満で上限6回、40歳以上で上限3回ですのでご注意ください。
治療終了が1月末までの場合は、3月末までに申請がない場合、助成を受けることができません。
(治療終了日が2月1日から3月31日までの場合は、5月末までに申請がない場合、助成を受けることができません。)
また、3月から採卵準備をして4月に移植判定のように、治療終了日が4月になった場合は、翌年度の申請として受理されます。
既に転居している場合、大分県には申請できません。
ただし、特定不妊治療費助成は国の制度になりますので、4月に転居し他県に転出した場合でも、転居先の県で申請することができる場合があります。(締切が3月末だったり、居住年限を設けている自治体があります。また、助成額も自治体で異なりますので、かならず転居先の自治体の窓口でご確認ください。)
また、証明書の様式や、申請期限の取扱いが自治体によって異なりますので、助成を受けられるかどうかを含めて転居先の窓口にご確認ください。
採卵を伴わない場合は対象外です。
助成可能な男性不妊治療とは、特定不妊治療に至る過程で必要となる精子回収術等です。
治療内容としては
・精巣内精子生検採取法(TESE)
・精巣上体精子吸引採取法(MESA)
・その他、精子を精巣あるいは精巣上体などから回収するための手術等、保険適用外の治療で、妻の特定不妊治療と同時申請があった場合に限ります。
※(注記)採精ができず、治療に進めなかった場合のみ、精子回収術単独での助成が可能です。
精子回収術の実施に伴う検査は助成対象外です。