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管理栄養士について
ページ番号:0223620
更新日:2023年10月23日更新
管理栄養士とは
厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状況等に応じた高度の専門知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を給仕する施設における給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者と定義されています。(栄養士法第1条第2項)
管理栄養士の資格がなければ、管理栄養士と名乗って管理栄養士の業務をすることはできません。(栄養士法第6条第2項)
管理栄養士になるためには
管理栄養士になるためには、栄養士免許を取得後に、管理栄養士国家試験に合格し、免許申請をすることが必要です。
管理栄養士国家試験等の情報はこちらからご覧ください(厚生労働省ホームページ) <外部リンク>
県内の管理栄養士養成施設について
施設名
住所
電話番号
法人
新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科
新潟市北区島見町1398番地
025-257-4455
学校法人 新潟総合学園
北里大学保健衛生専門学院栄養専門課程管理栄養科
南魚沼市黒土新田500
025-779-4511
学校法人 北里研究所
北陸食育フードカレッジ管理栄養士学科
長岡市福住1丁目5番25号
0258-32-0288
学校法人 北陸学園
新潟県立大学人間生活学部健康栄養学科
新潟市東区海老ヶ瀬471
025-270-1300
公立大学法人 新潟県立大学
- 新潟医療福祉大学 <外部リンク>
- 北里保健衛生専門学院 <外部リンク>
- 北陸食育フードカレッジ <外部リンク>
- 新潟県立大学 <外部リンク>
管理栄養士に関する各種申請手続き
管理栄養士免許に関する各種申請手続きについてはこちらからご覧ください
リンク
公益社団法人 新潟県栄養士会 <外部リンク>
関係法規
- 栄養士法(厚生労働省・法令データベースへ)
- 栄養士法施行令(厚生労働省・法令データベースへ)
- 栄養士法施行規則(厚生労働省・法令データベースへ)