令和6年9月
長崎県農業経営課
1.農業近代化資金
区 分 融 資 機 関 基 準 金 利 利子補給率 貸 付 利 率
個 人 等 2.55% 1.25% 1.30%
農業協同組合 2.55% 1.25% 1.30%
1.70% 0.40% 1.30%
にじゅうまる 認定農業者に係る貸付利率の特例
償 還 期 限
貸 付 利 率1長期金融協会
利子助成率2
特 例 利 率
1 − 2
7年以下 1.30% 0.65% 0.65%
7年超 9年以下 1.30% 0.55% 0.75%
9年超 11年以下 1.30% 0.45% 0.85%
11年超 12年以下 1.30% 0.35% 0.95%
12年超 14年以下 1.30% 0.25% 1.05%
14年超 15年以下 1.30% 0.15% 1.15%
注.認定農業者に係る貸付金利の水準は、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付利率と同水準
2.農業経営負担軽減支援資金
基準金利 利子補給率 貸付利率
2.55% 1.25% 1.30%
3.農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
貸付利率 1.65%
農業協同組合、農業協同組合連合
会、 農林中央金庫、銀行等
農業協同組合連合会、
農林中央金庫、銀行等
適用日:令和6年9月19日〜
長崎県農業近代化資金融通措置要綱第2条第6項第1号に規定する貸付利率及び第3条第2項に規定する
基準金利
共同利用
長崎県農業負担軽減支援資金融通措置要綱第2条第7項に掲げる貸付利率及び第3条第2項に掲げる
基準金利
令和6年9月
長崎県農業経営課
4.農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
【金利負担軽減措置】
利子助成率
(貸付後5年間)
貸付金利
(利子助成後)
7年以下 0.65% 0.65% 0.00%
7年超 9年以下 0.75% 0.75% 0.00%
9年超 11年以下 0.85% 0.85% 0.00%
11年超 12年以下 0.95% 0.95% 0.00%
12年超 14年以下 1.05% 1.05% 0.00%
14年超 16年以下 1.15% 1.15% 0.00%
16年超 17年以下 1.25% 1.25% 0.00%
17年超 25年以下 1.30% 1.30% 0.00%
【金利負担軽減措置】
(注1)
(注2)
(注3)
5.公庫資金
別添金融調整課事務連絡のとおり
償 還 期 限
貸付金利
(利子助成前)
適用日:令和6年9月19日〜
補助残融資資金を除く。
次のアからウまでの要件を満たすことを、園芸施設共済等の加入、労働環境改善の取組及び環境負荷
低減の取組に係る交付要件確認表(別記様式第4号)により確認ができる者に限る。
ア 交付要件確認表中の園芸施設共済等について、本事業による利子助成金の交付を受けている間、加
入する意向があること。
イ 交付要件確認表中の労働環境改善の各取組について、本事業による利子助成金の交付を受けてい
る間、実施する意向があること。
ウ 交付要件確認表中の環境負荷低減の各取組について、本事業による利子助成金の交付を受けてい
る間、実施すること。
実質無利子化のための利子助成措置は、予算の状況、資金の使い道、融資実行時期によっては、利
用できない場合がある。
次の(注記)に該当する場合、令和6年度予算の範囲内で、貸付当初5年に限り利子助成が実施され、無利子
となる。
(注記)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項の地図をい
う。)に位置付けられた者(認定農業者(同法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受け
た者をいう。)、認定新規就農者(同法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)、集落営農組織
(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条
第4項第1号ハに定める組織をいう。)、市町村基本構想(農業経営基盤強化促進法第6条第1項に規定
する基本構想をいう。)に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者。以下「目標
地図に位置付けられた者」という。)、実質化プランに地域の中心となる経営体として位置付けられた農
業者、農地中間管理機構から農用地等を借り受けた農業者又は地域における継続的な農地利用を図る
者として市町村が認める者(10年後の農業経営の継続意向(経営農地、経営面積、栽培作物、栽培方法
等)及び地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の作成に向けた話合い等への
参加の意思が明確になっており、それらを証する書面を市町村に提出していることの証明を受けたもの
に限る。)に対し、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤
強化資金。
ただし、基盤強化資金実施要綱第3の2の(7)の資金を除くものとし、個人にあっては3億円以下、法人
にあっては10億円以下の部分に限るものとする。

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