※(注記)掲載内容や各様式等は変更があった場合は、随時更新いたします。
事業の目的
ウイルス性肝炎がさらに進行した病態である肝がん及び重度肝硬変(非代償性肝硬変のことをいう。以下同じ。)は、再発を繰り返すため予後が悪く、長期療養を要するという特徴を踏まえ、患者さんの医療費の負担軽減を図り、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組を構築するという2点を目的とし、入院医療費及び通院治療費に対する助成を行います。
対象となる医療等
- B型C型肝炎ウイルス感染が原因の肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(※(注記)分子標的薬を用いた化学療法等)を受けており、高額療養費算定基準額を超えた月が助成月を含め過去2年間で2月以上ある場合に、高額療養費の限度額を超えた月の入院医療及び通院治療(※(注記))に対し助成を行います。
- 自己負担額は1万円です。
※(注記)「分子標的薬を用いた化学療法」「免疫チェックポイント阻害薬」「肝動注化学療法」「粒子線治療」による通院治療が対象となります。
助成の方法
- 入院医療に係るもの
窓口での自己負担額が1万円となります。 - 通院治療に係るもの
償還払いで自己負担額が1万円となります。 - 償還手続きリーフレット
参加者の要件
- B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変患者
- 年収約370万円未満
- 厚生労働省の研究班への臨床情報の提供に同意すること(※(注記)様式第2に本人同意欄あり)
- 年齢区分・所得区分に応じた申請書類を提出し、本事業の対象者として長崎県知事に認定された者
申請書類について
高額療養費制度における年齢区分、所得区分や新規申請、更新申請、加入保険者によって申請書類が変わります。
- 申請書類概要(新規申請時)
・申請書類概要(新規申請時) - 申請書類詳細(年齢区分、保険者別)
・申請書類詳細(年齢区分、保険者別) - 申請窓口
・申請窓口一覧[PDFファイル/78KB]
本事業に協力いただける医療機関を随時募集しています
以下に掲載している肝がん・重度肝硬変の医療行為を適切に行うことができ(一部でも可)、本事業の実施に協力いただける場合は、「長崎県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書」(実務上の取扱い(様式第8))を地域保健推進課あてにご提出ください。
・別添3、4)肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為の例示
・様式第8《肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書》[PDF]
・様式第8《肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書》[Word]
【指定医療機関の役割】
- 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票(様式第6‐1)の交付を行うこと
- 医療記録票(様式第6-1)の記載を行うこと
- 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療に従事している医師に個人票等(様式第2)を作成させ、交付すること
- 本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院医療及び通院治療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
- その他、指定医療機関として本事業に必要な対応を行うこと。
長崎県指定の指定医療機関
長崎県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関名簿(R6.8.1)
保険薬局について
全ての保険薬局を対象とします。
参考資料
・長崎県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱[PDFファイル/165KB]
・長崎県実務上の取扱い[PDFファイル/360KB]
・【厚労省】医療機関向け取扱いマニュアル[PDFファイル/2MB]
・【厚労省】医療機関向け資料集:厚労省ホームページへ
・ 後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について[PDF]
各様式
様式番号
申請書類
PDF版
Word/Excel版
(様式第6-1)
(様式第6-2)
・長崎県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票
・長崎県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外の保険医療機関・保険薬局用)
リンク(高額療養費制度について)
・高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省)
・高額な医療費を支払ったとき(協会けんぽ)
Q&A
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- 地域保健推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2466
- ファックス番号 095-895-2577