児童扶養手当

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児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

(注記)児童扶養手当に関するご相談やお問い合わせ等については、お住まいの市町担当窓口までお尋ねください。

手当を受給できる方

児童扶養手当を受けることができるのは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は、20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」「父母にかわってその児童を養育している方」です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母の申立てによりDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
  • その他(父、母ともに不明である児童など)

手当額について

手当の額は 請求者又は生計を一にする配偶者及び扶養義務者((注記)1)などの前年の所得((注記)2)と、税法上の扶養する人数に応じて規定されている所得制限限度額を確認することによって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定します。
(注記)1 民法第877条第1項に定める扶養義務者になります。
(注記)2 1月から9月までに認定請求された場合は、前々年の所得を確認し手当額を決定します。

【手当月額(令和6年4月から)】

区分

全部支給 一部支給
本体額 45,500円 45,490円から10,740円
第2子加算額 10,750円 10,740円から5,380円
第3子以降加算額 6,450円 6,440円から3,230円

【所得制限限度額】

扶養親族の数 児童の親・養育者

孤児等の養育者
配偶者 扶養義務者

全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満

手当の支払いについて

手当は、認定されると請求日の属する月の翌月から支給され、年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。

支払期 1月期 3月期 5月期 7月期 9月期 11月分
支払日 1月11日 3月11日 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日
支給対象月 11月分・12月分 1月分・2月分 3月分・4月分 5月分・6月分 7月分・8月分 9月分・10月分

(注記)支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
なお、必要な手続きをされていない場合には、手当てが差し止めになったり、手当の支給が遅れる場合がありますので、必ず手続を行って下さい。

現況届の提出について

毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出して下さい。届けを提出しないと11月分以降の手当を受給できなくなります。また、現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなりますのでご注意下さい。

手当の一部支給停止措置について

対象者
受給資格者が父又は母の場合で手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する人は、当該児童が3歳に達した日の翌月から起算して5年)を経過した人又は手当の支給要件(離婚等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した人

手続について
対象者の方には、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」と「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」が届きますので提出期限までに、関係書類(就業している、求職活動中等)を添付して提出してください。提出されない場合、手当額の2分の1が支給停止になります。

手続方法について

まずは、お住まいの市町の市役所、町役場の相談窓口へご相談ください。
お住まいの相談窓口の連絡先は下の「(児童扶養手当)相談窓口の連絡先一覧表」をクリックしてご覧ください。
(児童扶養手当)担当窓口の連絡先一覧表[PDFファイル/50KB]

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470


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