エンジェル税制とは、創業して間もない元気な企業を応援するために、その企業へ投資を行った方に対して税制優遇を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
※(注記)個人投資家がベンチャー企業の新規発行株式を金銭の払込みにより取得した場合に本税制の対象となります。
(発行済株式を他の株主から買ったり、譲り受けたりした場合は対象となりません。)
申請手続きは、税制適格の確認書の交付を受ける企業が書類を作成し、産業労働部経営支援課に提出し、県が確認します。
詳しい制度の仕組みや、申請様式等は以下のホームページから取得可能です。
中小企業庁 エンジェル税制のご案内(外部サイトへ移動します。)
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