経営承継円滑化法に基づく支援措置(事業承継税制他)

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中小企業庁ホームページ

経営承継円滑化法による支援

1 事業承継税制について

事業承継税制(法人版・個人版・金融支援)[PDFファイル/670KB]

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。ただし、5年間の雇用の維持等の要件を満たして事業の継続が必要です。

(1)一般措置(平成30年1月1日以降の相続・贈与のうち(2)の特例措置を利用しないもの)

しろまる相続税:後継者が相続又は遺贈により取得した株式等に係る相続税の80%が納税猶予されます。対象となる株式は、
相続前から後継者が既に取得していた株式を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。

しろまる贈与税:後継者が贈与により取得した株式等に係る贈与税の100%が納税猶予されます。対象となる株式は、贈与前か
ら後継者が既に取得していた株式等を含めて当該中小企業の発行済株式の総数の3分の2が上限です。

(2)特例措置(平成30年度税制改正で創設された制度、平成30年1月1日以降の相続・贈与が対象)

特例措置に係る申請の概要は以下となります。

  1. 特例承継計画の作成・提出・県の認定(令和8年3月31日まで)
  2. 株式の贈与・相続 (令和9年12月31日まで) (注記)申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。
  3. 認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)
    (注記)贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間
    相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間
  4. 税務署へ申告
  5. 申告期限後5年間、県へ「年次報告」、税務署へ「継続届出書」を提出(年1回)
  6. 6年目以降、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)(注記)県への報告は不要

    (注記)令和8年3月31日以前であれば、1、3は同時申請可。県が確認するのは、1.特例承継計画、3.認定申請、5.年次報告となります。

県への申請に係る詳細・申請マニュアル等は、中小企業庁の下記ホームページをご覧ください。

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類(1、3、5の様式・記載例等)

法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定(3、5の申請マニュアル、認定経営革新等支援機関検索システム等)

(注記)申請にあたって必要となる履歴事項全部証明書については、謄本のコピーや登記情報提供サービス利用による印刷物は不可となりますので

ご注意ください。

(3)個人版事業承継税制(平成31年度税制改正で創設された制度、平成31年1月1日以降の相続・贈与が対象)

個人版事業承継税制に係る申請の概要は以下となります。

  1. 個人事業承継計画の作成・提出・県の認定(令和8年3月31日まで)
  2. 特定事業用資産の贈与・相続 (令和10年12月31日まで) (注記)申請マニュアル記載の要件を全て満たすこと。
  3. 認定申請書の作成・提出・県の認定(期限は贈与 / 相続の日により異なる)
    (注記)贈与の場合、贈与年の10月15日から翌1月15日までの3か月間
    相続の場合、相続の開始の日より5か月経過後から8か月までの3か月間
  4. 税務署へ申告
  5. 申告期限後、税務署へ「継続届出書」を提出(3年に1回)(注記)県への報告は不要

    (注記)令和8年3月31日以前であれば、1、3は同時申請可。県が確認するのは、1.個人事業承継計画、3.認定申請となります。

県への申請に係る詳細・申請マニュアル等は、中小企業庁の下記ホームページをご覧ください。
個人版事業承継税制

(注記)特定事業用資産とは、事業用の土地や建物、減価償却資産(固定資産税の課税対象等)であり、先代事業者の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものをいいます。

2 金融支援について

経営者の死亡等に伴い必要となる株式や事業用資産の買取り又は納税等のための資金調達を支援する制度で、都道府県知事の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対する特例措置が設けられています。
なお、県知事の認定が融資や保証を担保するものではありませんので、ご留意ください。

金融支援の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
金融支援の概要

3 遺留分に関する民法の特例について

一定の要件を満たす後継者が、推定相続人全員との合意を経て経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可を受けることにより、以下の民法の特例の適用を受けることができます。
・後継者に生前贈与された株式等を遺留分算定基礎財産から除外
・遺留分算定基礎財産に算入する生前贈与株式の価格を合意の時の時価に固定

遺留分に関する民法の特例の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
遺留分に関する民法特例の概要

4 所在不明株主に関する会社法の特例

株式会社が、経営承継円滑化法における都道府県知事認定を受けたとき、所要の手続を経ることを前提に、以下の所在不明株主に関する会社法の特例の適用を受けることができます。

所在不明株主に関する会社法の特例の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
所在不明株主に関する会社法の特例の概要

お問い合わせ先

事業承継税制、金融支援及び会社法特例

経営支援課 経営支援担当
電話 095-895-2651

遺留分に関する民法特例

中小企業庁 事業環境部 財務課
電話 03-3501-5803

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  • 経営支援課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2651
  • ファックス番号 095-895-2580


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