長崎県内の特定行政庁及び建築主事の所管区域は、下表のとおりです。
建築指導課 〒850-8685
長崎市魚の町4-1 (095)822-8888 長崎市
(建築基準法第4条第1項の特定行政庁)
建築指導課 〒857-8585
佐世保市八幡町1-10 (0956)24-1111 佐世保市
(建築基準法第4条第1項の特定行政庁)
都市整備課 〒855-8555
島原市上の町537 (0957)63-1111 島原市※(注記)1
(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)
建築課 〒856-8686
大村市玖島1-25 (0957)53-4111 大村市※(注記)1
(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)
都市計画課 〒859-5192
平戸市岩の上町1508-3 (0950)22-4111 平戸市※(注記)1
(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)
建設課 〒853-8501
五島市福江町1-1 (0959)72-6111 五島市※(注記)1
(建築基準法第97条の2第1項の特定行政庁)
建築課 〒852-8134
長崎市大橋町11-1 (095)844-2181 西彼杵郡
建築課 〒854-0071
諫早市永昌東町25-8 (0957)22-0010 諫早市及び大村市(大村市の窓口で扱うもの以外)
建築課 〒857-8502
佐世保市木場田町3-25 (0956)23-4211 平戸市(平戸市の窓口で扱うもの以外)、松浦市、西海市、北松浦郡及び東彼杵郡
建築課 〒855-8501
島原市城内1-1205 (0957)63-0111 島原市(島原市の窓口で扱うもの以外)、雲仙市及び南島原市
管理・用地課建築班
〒853-8502
五島市福江町7-1
上五島支所
管理・用地課建築班 〒857-4211
南松浦郡新上五島町有川郷578-2 (0959)42-1141 南松浦郡
管理・用地課建築班 〒811-5133
壱岐市郷ノ浦町本村触570 (0920)47-1111 壱岐市
管理課建築班 〒812-8520
対馬市厳原町宮谷224 (0920)52-1311 対馬市
※(注記)1:建築基準法第97条の2第1項による建築主事の権限
○しろまる長崎県知事の許可を必要を必要としない建築物・工作物のうち、次のもの
・法第6条第1項第四号に掲げる建築物
・煙突:6m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
・広告塔:4m超10m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
・擁壁:2m超3m以下(法第6条第1項第四号に掲げる建築物の敷地内に築造するもの)
※(注記)1:建築基準法第97条の2第4項による特定行政庁の権限
○しろまる法第42条第1項第五号
○しろまる法第42条第2項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○しろまる法第42条第4項(幅員1.8メートル未満の道の指定を除く。)
○しろまる法第45条
○しろまる法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)
○しろまる上記の建築基準法第97条の2第1項による建築主事の権限のうち、次に掲げる事務
・法第43条第2項第一号
・法第85条第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
・法第86条第1項、第2項及び第8項(同条第1項又は第2項の規定による認定に係る部分に限る。)
・法第86条の2第1項及び第6項(同条第1項の規定による認定に係る部分に限る。)
・法第86条の5第2項及び第4項(同条第2項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)
・法第86条の6
・法第86条の8(第二項を除き、法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)
・法第87条の2第1項
・法87条の3第3項、第5項、第6項及び第8項(同条第5項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)
・法第93条の2
このページの掲載元
- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367