省エネ法

エネルギーを巡る社会経済的環境に応じ、資源の効率的利用を目的として届け出が義務付けられたものです。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月8日に公布されました。(詳しくはこちら(注記)国交省HP)

対象かどうかは下のリンクで確認の上、上五島支所建築班へお問い合わせください。

省エネ適判、省エネ計画の届出および建築主への説明制度 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)

届出窓口

上五島支所建築班に正本、副本(合せて2部)を届出して下さい。

このページの掲載元

  • 上五島支所 管理・用地課
  • 郵便番号 857-4211
    長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番2
  • 電話番号 0959-42-5021
  • ファックス番号 0959-42-3448


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