建築工事届(新築・増築・改築する場合、それに併せて解体する場合)
建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」を建築主事等に提出しなければなりません。(建築基準法第15条)(当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、提出は不要です。)
新上五島町役場の経由
届出者による持ち回りで、届出書の町役場への経由をお願いします。
工事届の経由窓口 | |
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新上五島町役場 建設課 土木建築班 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町 青方郷1585-1 |
TEL 0959-53-1160 (直通) |
建築工事届の様式
建築工事届(別記第40号様式)[Excelファイル/124KB]
※(注記)上記様式に加えて、建築場所のわかる地図(A4サイズ)をご提出ください。
備考
確認申請が必要な場合がございますので建築班(0959-42-5021)へお尋ねください。
建築工事届により新設住宅の構造別・利用関係別の戸数の統計を取っています。くわしくはこちら
注意事項
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)・災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域など)には構造規制がかかる場合がありますので、
必ず確認いただきますようお願いします。
<参考>
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 建築基準法
- 長崎県災害危険区域の指定等に関する条例
建築除却届(建物を除却する場合)
建築物を除却しようとする場合は「建築除却届」を建築主事等に提出しなければなりません。(建築基準法第15条)
※(注記)当該建築物又は当該工事にかかる部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、提出は不要です。
※(注記)新築・増築・改築を伴う場合は、工事届のみの提出(除却届は不要)です。
新上五島町役場の経由
届出者による持ち回りで、届出書の町役場への経由をお願いします。
除却届の経由窓口 | |
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新上五島町役場 建設課 土木建築班 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町 青方郷1585-1 |
TEL 0959-53-1160 (直通) |
建築除却届の様式
建築除却届(別記第40号様式)[Excelファイル/124KB]
※(注記)上記様式に加えて、除却場所のわかる地図(A4サイズ)をご提出ください。
※(注記)新築・増築・改築を伴う場合は、工事届のみの提出(除却届は不要)です。
備考
床面積80m2を超える解体工事の場合、以下の届出・報告が必要です。
このページの掲載元
- 上五島支所 管理・用地課
- 郵便番号 857-4211
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番2 - 電話番号 0959-42-5021
- ファックス番号 0959-42-3448