建築確認申請
建築物の新築、増築、改築、用途変更を行う場合、確認申請が必要な場合があります。詳しくは 建築班(0959-42-5021)へお尋ねください。
確認申請に必要となる主な書類
- 確認申請書(申請書+各図面)2部 ※(注記)住宅以外の申請においては、消防同意用に1部(計3部)提出してください。
- 長崎県証紙(手数料)
- 工事届 2部 ※(注記)町役場を経由していただくため、計3部必要です。
- 浄化槽設置届 5部 ※(注記)浄化槽を設置する場合のみ必要です。
- 敷地調書 1部 ※(注記)町役場 建設課で取得可能です。
※(注記)建物の規模、工事の種類により追加で必要な書類があることがありますので、その都度、建築班へお問い合わせください。
確認申請の様式集
確認申請手続きの主な流れ
1.事前の協議
必ずしも事前協議をする必要はありませんが、法令解釈等に疑義がある場合は、当班へご相談ください。
消防法、浄化槽法その他の関係法令に関する協議・相談は、下記へお願いします。
関係法令 | 担当窓口 | 電話番号・参考URL |
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消防法 | 新上五島町消防署 予防課 〒857-4214 長崎県南松浦郡新上五島町七目郷902番1 |
TEL 0959-43-0150 |
浄化槽法 | 長崎県上五島保健所 〒856-0815 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 |
TEL 0959-42-1121(代表) |
土砂災害防止法 | 長崎県五島振興局上五島支所建設部 建設課河港班 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2 |
TEL |
航空法 | 長崎県五島振興局上五島支所建設部 管理・用地課管理・用地班 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2 |
TEL |
自然公園法 (西海国立公園の区域) |
長崎県五島振興局管理部 総務課 〒853-8502 長崎県五島市福江町7番1号 |
TEL 0959-72-2121(代表) |
屋外広告物法 | 新上五島町役場 建設課 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 |
TEL 0959-53-1111(代表) |
新上五島町景観条例・計画※(注記) |
※(注記)新上五島町景観条例・景観計画について
これらの区域では、一定規模を超える建築物の建築や工作物の築造、外観の変更、土地の造成等の行為について、県への建築確認とは別に新上五島町役場への届出が必要です。
景観条例・計画の詳細や区域図については、新上五島町役場建築課へご相談ください。
2.新上五島町役場の経由(敷地調書+建築工事届)
申請者による持ち回りにて、町への経由をお願いします。
- 下記の窓口に敷地調書を2部提出し、返却された1部(町の経由印が押印されたもの)を、確認申請書に添付してください。敷地調書は新上五島町役場で入手可能です。
(参考)
建築確認申請について – くらしの情報 – 長崎県 五島列島 新上五島町公式 (shinkamigoto.net)
- 下記の窓口に建築工事届を3部提出し、返却された2部(町の経由印が押印されたもの)を、確認申請書に添付してください。
敷地調書の経由窓口 | |
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新上五島町役場 建設課 都市計画建築班 〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1 |
TEL (直通) |
3.上五島支所建築班の受付
建築確認等申請書の受付時間 | |
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月〜金(祝日は除く) |
9:00 〜 17:45 |
※(注記)来所の際は、事前に当班(TEL 0959-42-5021)へお電話ください。
※(注記)建築(工作物等)確認申請の手数料については、各種申請手数料についてのページ をご参照ください。
4.審査
計画建築物の敷地、構造、設備などが建築基準法、都市計画法、消防法等の法令(建築基準関係規定)に適合しているかを審査します。
高度な構造計算を行う建築物については第3者機関による構造審査が義務付けられています。
建築基準法第6条第1項第1号から第3号に係る確認申請書の審査期間は35日以内で、第4号に係る確認申請書の審査期間は7日以内です。
詳細な構造審査を要する場合さらに35日(最大で75日になります。)まで延長されます。
軽微な不備を除き、設計図書に法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には再申請を求めることがあります。
確認申請書に軽微な不備や不明点がある場合は、軽微な補正、追加説明書を求める場合があります。その場合の軽微な補正や追加説明書の準備作成期間は審査期間には含まれませんのでご注意ください。
構造計算適合性判定については指定構造計算適合性判定機関の内のいずれかご希望の機関に申請していただくことになります。
詳しくは構造計算適合性判定を委任している指定構造計算適合性判定機関のページを参照してください。
5.確認済証の交付
建築基準関係規定に適合していると認めたときには「確認済証」が交付されます。
中間検査
中間検査とは、一定の建築物について工事中の建築物が適正な監理の下に施工されているかどうかを現地検査するものです。施工中に検査する工程を特定工程といいます。検査に合格しないと後続禁止工程(特定工程を隠蔽し検査を不可能にする工程)に進めません。詳しくは建築基準法第7条の3に規定する中間検査についてのページを参照してください。
その都度、調整いたしますので検査希望日が決まり次第、管理・用地課 建築班にご連絡ください。
※(注記)中間検査申請の手数料については、各種申請手数料についてのページをご参照ください。
完了検査
建築物・工作物の工事が完了したら、4日以内に完了検査申請書を提出し、完了検査を受けなければなりません。この検査で建築物等が建築関係法令に適合していることが確認されれば、「検査済証」が交付されます。
※(注記)検査の日程はその都度調整しますので、事前に管理・用地課建築班へご連絡ください。
※(注記)大規模の建築物等は検査に時間がかかることが想定されます。
検査希望日が決まり次第(1週間前をめどにお願いします)、管理・用地課建築班にご連絡ください。
※(注記)検査希望日の前日までに完了検査申請書の提出をお願いします。
※(注記)完了検査申請の手数料については、各種申請手数料についてのページをご参照ください。
このページの掲載元
- 上五島支所 管理・用地課
- 郵便番号 857-4211
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番2 - 電話番号 0959-42-5021
- ファックス番号 0959-42-3448