建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】の対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルト・コンクリート・木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書が必要となります。詳細は下記のとおりです。 ※(注記)工事着工の7日前まで
対象建設工事
対象建設工事の種類
規模の基準
建築物の解体工事
床面積の合計 80m2を超えるとき
建築物の新築・増築工事
床面積の合計 500m2を超えるとき
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
請負代金の額 1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
請負代金の額 500万円以上
届出窓口
【建築物】 管理・用地課建築班
【建築物以外の工作物】 管理・用地課管理・用地班
届出様式
様式は、以下でダウンロードできます。
規定様式
建設リサイクル法届出書様式一式(Excel)[Excelファイル/124KB]
建築物に係る解体工事(PDF)[PDFファイル/122KB]
建築物に係る新築工事等(PDF)[PDFファイル/119KB]
工作物に係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)(PDF)[PDFファイル/123KB]
参考様式
【参考様式】委任状(word)[wordファイル/14KB]
※(注記)届出書(様式第一号)に、別表1から3のいずれか、案内図(地図)、写真(2方向以上)、工程表、委任状(委任する場合)を添付して提出して下さい。
その他注意事項
- 届出書は工事に着手する日の7日前までに提出してください。
- 建築物の解体工事の場合は、除却届 も必要です。詳しくは管理・用地課 建築班までお問い合わせ下さい。
- 80m2を超える解体工事では着手する14日前までに石綿事前調査報告 が必要です。(担当:上五島保健所 TEL:0959-42-1121)
国の機関または地方公共団体の場合
国の機関または地方公共団体の場合、様式が異なります。以下をご確認ください。
※(注記)恐れ入りますが、提出先メールアドレスは電話等でお尋ねください。
このページの掲載元
- 上五島支所 管理・用地課
- 郵便番号 857-4211
長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578番2 - 電話番号 0959-42-5021
- ファックス番号 0959-42-3448