お知らせ
長期優良住宅の認定等に関するQA(よくある質問)
手続きや認定基準など、よくあるご質問への回答を作成しました。詳細は、QA(よくある質問)を参照ください。
長期優良住宅法の改正(既存住宅の認定など、令和4年10月1日施行分)
国の担当者による説明動画及び資料が公開されています。詳細は、住宅性能評価・表示協会ホームページを参照ください。
長期優良住宅法の改正(災害配慮基準の追加など、令和4年2月20日施行分)
手続きや認定基準の変更についての詳細は、長期優良住宅法等の改正について(令和4年2月20日施行)を参照ください。
押印不要など、様式が変更になりました
一部の申請書等の押印が不要となりました。詳細は、長期優良住宅認定申請における押印の廃止についてを参照ください。
郵送対応
県が所管する区域では郵送提出が可能となりました。詳細は、長期優良住宅の認定申請等の郵送対応についてを参照ください。
1.長期優良住宅建築等計画の概要
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して県などの所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築の認定制度は平成21年6月4日から、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日から、建築行為を伴わない認定制度は令和4年10月1日から運用開始しています。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の全体像詳細はこちら(国土交通省ホームページ)
- (パンフレット)認定制度概要[PDFファイル/3MB]
2.長期優良住宅建築等計画の認定手続き
認定手続きの流れは、手順A若しくは手準Bを選択できます。
- 認定手順 A(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受ける場合)
1 → 2 → 3 → 4 - 認定手順 B(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受けない場合)
3 → 4
※(注記)認定申請は、住宅・共同住宅等の工事着工前に行う必要があります。
県などの所管行政庁
※(注記)下記、"8.所管行政庁..."を参照ください
3.認定長期優良住宅に対する税の特例措置
長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。
詳細は、国のホームページを参照ください。
4.手数料
5.取扱要領・申請等様式
県が定める手続き等の取扱要領(長崎県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取扱要領)
国が定める様式(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)
※(注記)法第9条第1項の申請について
譲受人が当該認定住宅を譲り受けたことを証する書類(登記事項証明書(写し)や売買契約書(写し)等)を添付すること
県が定める様式(長崎県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取扱要領)
※(注記)要確認※(注記)
災害配慮基準の確認は長崎県防災ポータルをご活用ください。
長崎県防災ポータルのページは こちら(長崎県防災ポータルへリンク)
(防災ポータルで、すべての災害配慮エリアが確認できます)
6.認定後に行うこと
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいて適切に維持保全を行ってください。また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築や維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
認定を受けた後の留意事項について、下記チラシに概要をまとめていますので、ご確認ください。
【チラシ】長崎県版・長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ[PDFファイル/138KB]
7.認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査
認定長期優良住宅は、認定計画実施者等(建築主)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが求められます。
長崎県では、適切な維持保全、記録の作成・保存等が行われているかを確認するため、長期優良住宅を建築して5年、10 年、20 年、30 年を経過した住宅を対象に、一定の割合抽出してアンケート等の調査を行っています。調査の対象となった場合は、県から報告書作成の書類を郵送しますので、ご対応をお願いします。
8.県内の所管行政庁(認定申請書等の提出先)
- 建設地(認定申請等を行おうとする住宅の所在地)で、認定申請書等の提出先が異なります。
- 注釈で※(注記)印のある市について、建築基準法6条第1項第4号の住宅は、それぞれの市が所管行政庁です。その他の住宅は県の地方機関(振興局)が所管行政庁です。
- 建築基準法に基づく許可を要する場合は、建築基準法第6条第1項第4号の住宅であっても県が所管行政庁となります。
長崎市大橋町11-1(電話代表:095-844-2181)
佐世保市木場田町3-25(電話直通:0956-23-1816)
9.関連リンク
国土交通省(長期優良住宅法関連情報)
(一社)住宅性能評価・表示協会
すまいの情報発信局
このページの問合せ先
長崎県土木部住宅課住環境整備班
電話:095-894-3104 ファックス:095-894-3464
このページの掲載元
- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
- ファックス番号 095-894-3464