消費税の軽減税率

令和元年10月1日 消費税率引き上げと同時に、軽減税率制度が実施されます

「酒類・外食を除く飲食料品」、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、軽減税率8%が適用されます。対象となるかどうかの一例は以下のとおりです。

【飲食料品=人の飲食又は食用に供されるもの】

テイクアウト・宅配・・・軽減税率対象

酒類・・・標準税率対象

外食・・・標準税率対象

ケータリング・・・標準税率対象(うち 有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は軽減税率対象)

一体資産・・・標準税率対象(飲食料品に含まれる場合は軽減税率対象)

医薬品・医薬部外品・・・標準税率対象

軽減税率制度に関するご相談

消費税軽減税率電話相談センター 電話0570-030-456(受付時間 土日祝除く9時〜17時)

軽減税率制度についての詳しい情報は、国税庁ホームページ内の特設サイト「消費税の軽減税率制度について」をご覧ください

事業者のみなさま

軽減税率制度は、対象品目の取扱い(販売)の無い事業者の方を含め全

ての事業者の方に関係があります。

令和元年10月1日からは・・・

対象品目の売上げ・仕入れの両方がある課税事業者

→売上げや仕入れについて、取引ごとの税率により区分経理を行うことや、区分記載請求書等を交付する必要があります。

対象品目の売上げがなくても、対象品目の仕入れ(経費)がある課税事業者

→仕入れに(経費)について、取引ごとの税率により区分経理を行う等の対応が必要となります。

上記のいずれも、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分記載請求書等及び帳簿の保存が必要です。

免税事業者

→課税事業者との取引に際しては、課税事業者が仕入税額控除を行う等のため、区分記載請求書等の交付などの対応が必要になる場合があります。

  • 請求書や帳簿などの記載のルールが変わります。
  • 軽減税率制度に対応したレジの導入等に対する支援があります。

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  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555


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