県税の還付について(「県税還付金等の還付・充当・委託通知書」が届いた方)
- 県税を納め過ぎた、または誤って納めた場合
- 減額等により課税額が少なくなったため、納めていた県税の額がこれを上回った場合
これらの場合に納めすぎた税金をお返し(還付)します。
ただし、還付を受ける方にまだ納めていない県税がある場合は、まずその県税に充当することになります。
還付金の受取方法
還付金の受取方法は次のとおりです。
〇金融機関窓口での受取り
※(注記)受取場所は十八親和銀行(本・支店)です。(各振興局では受け取れません)
還付が発生した方へ「県公金送金通知書」を送付します。
送金通知日から1年間に限り、県公金送金通知書を十八親和銀行(本店・支店)に持参し、還付金を受取ることができます。
※(注記)1 納税者以外の方が還付金をお受取りになる際は、県公金送金通知書裏面の委任状欄により納税者から委任を受けてください。
受取人が法人の場合は、代表者及び従業員が銀行窓口に出向く場合も委任状を作成してください。
※(注記)2 窓口でお受取りになる方の、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きで公的機関が発行したもの)と
印鑑(スタンプ型印鑑は不可)をお持ちください。
<注意事項>
- 「県公金送金通知書」の有効期限は、送金通知日から1年間です。1年間を過ぎた場合や「県公金送金通知書」を
紛失した場合は、各振興局税務部(課)までお問い合わせください。 - 送付済の「県公金送金通知書」による金融機関窓口での受取りが困難で、口座振込による受取りへの変更を
ご希望の場合も、各振興局税務部(課)までお問い合わせください。 - 受取人ご本人が亡くなっている場合は、還付金の受取りに別途書類が必要になりますので各振興局税務部(課)まで
お問い合わせください。 - 県税の還付について、パソコンや携帯等のメールで通知することはありません。
〇口座振込による受取り
県税の還付金口座をお申し出いただいている場合は、納税者ご本人様の預貯金口座に還付金を振り込みます。
<対象となる税金>
- 申告・減免申請などの際に、あらかじめ振込口座の申し出をいただいた税金
- 口座振替により納税された税金(自動車税種別割、個人事業税)
ゆうちょ銀行からの口座振替により自動車税種別割及び個人事業税を納税された方については、ゆうちょ銀行口座への
還付金口座振込を希望された方についてのみ口座振込になります。 - 県税還付口座連絡票を提出した場合
長崎県外にお住いの方については、県公金送金通知書に「県税還付口座連絡票」を同封していますので、必要事項を記載
のうえ提出いただくことで、口座振込により還付金を受取ることが可能です。県税還付口座連絡票[Wordファイル/30KB]
県税還付口座連絡票[PDFファイル/9KB](注意事項)
「県公金送金通知書」を受取られている場合は、県税還付口座連絡票に「県公金送金通知書」を同封のうえ郵送ください。
参考:県公金送金通知書部分についてはこちらを確認ください⇒県公金送金通知書について[PDFファイル/204KB]
自動車税種別割の還付について
- 自動車を抹消登録した場合、その翌月から3月分までの自動車税種別割が還付されます。
自動車を抹消登録した場合、運輸支局からその旨の連絡が長崎県にありますので、県での事務手続き後、
抹消登録月の約2ヶ月後に還付通知書(県公金送金通知書)を郵送します(特別な手続きは必要ありません)。
自動車種別割の還付(返金)について(チラシ)[PDFファイル/251KB]
次の場合には還付金は発生しません
- 3月に自動車を抹消登録した場合
- 長崎県に税金の未納がある場合(※(注記)1)
- 自動車が抹消登録されず、名義変更のみを行った場合や他県ナンバーに変更した場合等(※(注記)2)
※(注記)1 未納の税金に充当されます。(充当後残額があれば、その分については還付されます。)
※(注記)2 毎年4月1日現在の所有者に1年分が課税されるため、月割りによる還付や新たな課税は行われません。
還付金の還付請求権を譲渡した場合について
長崎県税の還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、速やかにその旨を記載した書類(債権譲渡通知書)を
下記の事務所に提出してください。
債権譲渡通知書[Excelファイル/58KB]
債権譲渡通知書[PDFファイル/132KB]
<注意事項>
【納税義務者(譲渡人)の印鑑および添付書類】
- 実印を押印のうえ印鑑登録証明書(写しでも可)の添付が必要です。なお、領収証書(原本)の添付が可能であれば
個人の場合は認印でも構いません。(納税証明書は添付書類にはなりません) - 納税義務者が法人の場合は、実印(法務局への登記印)を押印してください。
【譲受人の押印について】
- 申請人(譲受人)の印鑑は不要です。
【提出期限】
- 抹消登録した日が属する月の翌月10日必着(※(注記)期限厳守)。なお、10日が休日の場合はその前日となります。
【その他】
- 納税義務者(譲渡人)に県税の未納がある場合は、還付金を充当することがありますので、あらかじめ申し添えます。
【債権譲渡通知書の提出先】
〒850-0033
長崎市万才町3-17
長崎振興局税務部 納税課 管理班
電話 095(820)7133
【還付に関するお問い合わせ先】
- 長崎振興局税務部 納税課管理班
〒850-0033 長崎市万才町3-17 長崎振興局万才町庁舎
電話 095(820)7133 - 県央振興局税務部 納税課管理班
〒854-0071 諫早市永昌東町9-26 ニューウインドビル2階
電話 0957(22)1032 - 県北振興局税務部 納税課管理班
〒857-8502 佐世保市木場田町3-25
電話 0956(25)4637 - 五島振興局 税務課
〒853-8502 五島市福江町7-1
電話 0959(72)1575 - 壱岐振興局 税務課
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570
電話 0920(47)1111(代) - 対馬振興局 税務課
〒817-8510 対馬市厳原町国分1441(対馬市役所2階)
電話 0920(52)1311(代)
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