被災された方に関する県税の減免制度について

火災や地震等に被災した方については、長崎県税条例の定めるところにより、減免等の負担軽減措置を受けることが
できます。
詳細な手続きや必要書類等については、お住まいの地域を管轄する各振興局税務部(課)にお問い合わせください。

災害に伴う県税の減免
各税目において、下記の要件を満たす場合には税金を減免できる場合があります。

個人事業税
1 災害により自己の所有に係る事業の用に供する資産について一定の損害を受けた者
2 災害により自己(同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財で、かつ、自己が居住し、又は
使用するものについて一定損害を受けた者

不動産取得税
1 災害により滅失又は損壊した不動産に代わるもので、被災後3年以内に代替不動産を取得した場合
2 地すべりによる代替不動産を取得した場合(当該区域内に所在するものに限る)
3 取得の日から当該不動産に係る不動産取得税の納期限までに災害により滅失又は損壊した場合

自動車税環境性能割
1 災害により滅失又は損壊した自動車に代わるものとして、損害の日から3か月以内に取得した自動車で知事が認める
もの

上記の他にも、法人県民税・法人事業税の申告期限の延長、及び、その他の納付・申告等の期限延長、納税の猶予等の手続きがありますので、納期限までに納付が困難な場合にはご連絡ください。

お問い合わせ先

各振興局担当一覧[PDFファイル/4KB]

このページの掲載元

  • 税務課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2555


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