寄附のしくみ

個人の方の県や市町村に対する寄附金については、個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)や所得税(国税)から、一定の金額が軽減されます。 (平成23年1月1日以降の寄附金については、年間で2,000円を超える寄附から軽減の対象となります。)

個人の住民税(都道府県民税・市区町村民税)の軽減 「ふるさと納税制度」

県や市町村に対する寄附金のうち、年間で2,000円を超える部分について、寄附の翌年に課税される住民税の税額から、次のアとイの合計金額が控除されます。

ア 基本控除額:「寄附金((注記)1)-2,000円」 ×ばつ 10%

イ 特例控除額:「寄附金((注記)1)-2,000円」 ×ばつ (90%-(0〜40%〔所得税の限界税率(注記)×ばつ1.021〔平成26年度から加算〕)) (イの額については、個人住民税所得割の2割を限度。)

(注記)1: 対象となる寄附金は県や市町村に対する寄附金と県や市町村以外への寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限)

(注記)2: 限界税率とは、個人の課税所得金額に応じて適用される所得税の税率のうち最も高い税率です。なお、平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、都道府県又は市町村に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率が加算されます。

所得税(復興特別所得税分含む)(国税)の軽減

所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標額とする復興特別所得税額も軽減されます。 寄附金のうち、年間で2,000円を超える部分について、所得金額から次の金額が控除されます。控除される金額は、次のとおりです。

(「寄附金の合計額」又は「総所得金額等の40%相当額」のうち、いずれか低い方の金額)-2,000円 = 所得から控除される額

控除を受けるためには確定申告が必要です

最寄りの税務署で所得税の確定申告手続きが必要です。その際は、払い込み時に金融機関が発行した領収書(又は県が発行した寄附証明書、寄附金受領確認書)が必要ですので大切に保管して下さい。

確定申告をしますと、所得税の控除と個人住民税の控除が受けられます。 なお、市区町村で住民税の申告のみをした場合は、所得税の控除は受けられませんのでご注意下さい。

資料

総務省ふるさと納税ポータルサイト
ふるさと納税の制度概要、寄附金控除額の計算シミュレーションを掲載しています。

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