宅地建物取引業に関すること

宅地建物取引業の免許

宅地建物の取引を業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。以下のページをご確認ください。

宅地建物取引業の免許とは

免許申請時の必要書類

宅地建物取引業免許交付までの流れ

宅地建物取引業免許を取得するまでのフロー[PDFファイル/101KB]

宅地建物取引業者免許証の郵送交付について

宅地建物取引業者免許証の郵送交付について[PDFファイル/54KB]

宅地建物取引業者に変更が生じたときの手続き

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第8条第2項第2号から同項第6号に掲げる事項に変更があった場合には、30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第9条)。また、宅地建物取引業に従事する者に異動があったときは、その事実があった日から30日以内に、届出書を知事に提出しなければなりません(宅地建物取引業法施行細則第19条)。以下のページをご確認ください。

宅地建物取引業者に変更が生じた場合の手続き

監督処分基準関係

長崎県知事が平成22年4月以降に宅地建物取引業者に対して行った監督処分を公表しています。掲載する情報は、原則として処分実施年月日から5年以内のものとしています。

Q&A

Q&A(宅地建物取引業者関係)

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367


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