製菓衛生師養成施設

概要等

  1. 製菓衛生師の資格は、菓子製造従事者の資質及び製菓技術の向上を目指し、公衆衛生の増進を図るためのものであり、製菓衛生師養成施設(以下「養成施設」という。)は、その社会的使命を十分に自覚し、職業人としての製菓衛生師の養成を目的とした教育をしなければならないこと。
  2. 養成施設の設置及び運営は、営利を主目的としないものであること。
  3. 養成施設であるためには、指定時において、製菓衛生師施行令第9条に定める基準に適合し、指定後は常に当該基準に適合する状態が維持されなければならないこと。

長崎県内製菓衛生師養成施設一覧

名称 設置者 所在地 課程 修業年限 入学定員

長崎短期大学

地域共生学科製菓コース

学校法人九州文化学園

佐世保市椎木町600

昼間 2年 20名

向陽高等学校

パティシエ科

学校法人向陽学園 大村市西三城町16 昼間 3年

40名

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  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780


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