温泉の保護及び衛生確保

温泉を保護し、温泉の適正利用ができるように指導を行っています。

(注記) 温泉を湧出させるために土地を掘削する場合や、湧出量を増加させるために動力装置を増加させるために動力装置を設置する場合、温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

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