標準営業約款制度「Sマーク」について

標準営業約款制度「Sマーク」について

標準営業約款制度は、消費者(利用者)擁護に資するため法律で定められた制度です。

厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。

Sマーク登録店は、

  • 事故が発生した場合の賠償保険
  • 施設の設備の内容
  • 仕事やサービスの内容

について正しく表示している信頼できるお店です。

標準営業約款(Sマーク)ポスター

標準営業約款(Sマーク)リーフレット[PDFファイル/444KB]

お問い合わせ先

公益財団法人長崎県生活衛生営業指導センタ―

電話095-824-6329

ファクシミリ095-822-8360

参考

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780


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