標準営業約款制度「Sマーク」について
標準営業約款制度は、消費者(利用者)擁護に資するため法律で定められた制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。
Sマーク登録店は、
- 事故が発生した場合の賠償保険
- 施設の設備の内容
- 仕事やサービスの内容
について正しく表示している信頼できるお店です。
標準営業約款(Sマーク)リーフレット[PDFファイル/444KB]
お問い合わせ先
公益財団法人長崎県生活衛生営業指導センタ―
電話095-824-6329
ファクシミリ095-822-8360
参考
このページの掲載元
- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780