ごみの投げ捨て・喫煙の禁止地区指定

ごみの投げ捨て等防止重点地区などの指定

平成20年3月に制定した「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」(県民生活環境課ページへリンクします)に基づき、世界遺産の構成資産が所在する地区や代表的な文化、自然遺産がある地区を指定し、ごみの投げ捨てや屋外での喫煙を禁止、また景観保全のため自動販売機設置の事前届出を義務付けています。

指定地区は、県の環境美化指導員等が定期的に巡回監視しているほか、地区の方々のご協力で美化活動が行われています。

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「ごみ投げ捨て等防止重点地区」

ごみをみだりに捨てる行為は全県下で禁止されていますが、ごみの投げ捨て等防止重点地区でこれに違反した場合は罰則(2千円の過料)が適用されます。

「喫煙禁止地区」

喫煙禁止地区では道路や広場などの公共の場所(管理者が喫煙場所を指定している場合は除く)での喫煙が禁止となります。これに違反した場合は罰則(2千円の過料)が適用されます。

「自動販売機設置届出地区」

自動販売機設置設置届出地区において屋外に自動販売機を設置(更新等)しようとする者は、その内容を長崎県知事へ届け出る必要があります。また、指定地区では、自動販売機の設置基準に適合するものでなければなりません。自動販売機設置届出地区における設置届出書(様式第23号)[Wordファイル/19KB] 自動販売機設置届出地区における設置届出書(様式第23号)[Excelファイル/16KB]

自動販売機設置基準

  1. 自動販売機の位置

    自動販売機は建築物の壁面に密着させるなど、できるだけ建築物と一体的に設置するものとする。 ただし、木製の囲い等により周辺の景観と調和するよう修景を行う場合はこの限りでない。

  2. 自動販売機の意匠

    自動販売機は企業名や商品名等の広告面を極力控えるなど、周辺景観との調和 に配慮するものとする。

  3. 自動販売機の色彩

    自動販売機の外装の色彩は原色を避け、周辺の景観と調和する(淡色系の:文化遺産の場合)色彩とする。 ただし、木製の囲い等により周辺の景観と調和するよう修景を行う場合は この限りでない。

  4. その他

複数の自動販売機を設置する場合は、前面を揃えるなど、乱雑にならないよう整然と配置するものとする。 なお、自動販売機に付属する回収
容器についても周辺の景観と調和するよう配慮するものとする。

地区指定の経過

平成20年10月

世界遺産暫定一覧表に掲載された20のキリスト教関連資産を含む17の地区に、県の代表的文化資産である神代小路など5つの文化遺産地区を加え、合計22地区を指定。

平成21年3月

石田城跡など5つの文化遺産を追加指定。

平成21年4月

長崎市において、「長崎市ごみの散乱の防止及び喫煙の制限に関する条例」を施行。
長崎市の7地区について、県地区指定を廃止。(指定地区一覧表の水色部分)

平成21年10月

西海パールシーリゾートなど6つの自然公園地区を追加指定。

平成22年4月

原の辻遺跡に一支国博物館などが整備に伴い地区指定を拡大。

令和5年4月

・島原城跡(島原市)、金田城跡(対馬市)の2つの文化遺産を追加しました。
・雲仙地獄自然公園地区(けやき広場、極楽公園)の指定を拡充しました。


地区指定一覧

指定地区一覧[PDFファイル/79KB]

地区指定の区域図

県北地域[PDFファイル/596KB]

島原半島地域[PDFファイル/1MB]

五島列島区域[PDFファイル/1MB]

壱岐地域[PDFファイル/619KB]

対馬地域[PDFファイル/653KB]

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781


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