公害紛争処理

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、司法的解決とは別に公害紛争処理法に基づき公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関としては、国に公害等調整委員会(外部サイトへ移動します。)が、都道府県には公害審査会等が置かれています。公害等調整委員会と公害審査会等は、それぞれの管轄に応じ、独立して紛争の解決に当っていますが、制度の円滑な運営を図るため、相互に密接な情報交換や連絡協議を行っています。

このような公害紛争処理機関とは別に公害苦情を迅速・適正に解決するために、公害紛争処理制度の一環として都道府県及び市区町村に公害苦情の相談窓口が設けられています。

公害問題解決までのフローチャート図

公害紛争事件の管轄

都道府県公害審査会等 公害等調整委員会

【調停、あっせん及び仲裁】
公害等調整委員会が扱う紛争以外の事件

(注記)都道府県公害審査会等は裁定を
行いません

【調停、あっせん及び仲裁】
重大事件:大気汚染、水質汚濁により著しい被害が生じ、かつ
被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれの
ある次の事件
(1)生命、身体に重大な被害が生じる事件
(2)被害の総額が5億円以上の事件
広域処理事件:航空機や新幹線に係る騒音事件
県際事件 :複数の都道府県にまたがる事件

【裁定】
すべての事件

このページの掲載元

  • 県民生活環境課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2310
  • ファックス番号 095-895-2564


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /