産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとするものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、県知事等の許可を受ける必要があります。
収集運搬業の種類
収集運搬業の許可については、扱う品目により次の2種類があります。
(1)産業廃棄物収集運搬業
(2)特別管理産業廃棄物収集運搬業
申請・届出の種類
(1)新規許可申請
長崎県内で初めて収集運搬業を行う場合は新規許可申請が必要です。
所定の講習会を修了又は受講予約の手続きをしてから申請してください。
講習会日程((公財)日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトへのリンク)
(2)変更許可申請
事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要です。ただし、既に許可を受けた事業の範囲を一部廃止する場合は変更の届出となる場合があります。
(3)更新許可申請
収集運搬業の許可の有効期限は5年間(優良認定を受けた者は7年)となっており、引き続き業を行う場合は許可の有効年月日までに更新許可申請が必要です。
所定の講習会を修了又は受講予約の手続きをしてから申請してください。
講習会日程((公財)日本産業廃棄物処理振興センターのウェブサイトへのリンク)
(4)廃止又は変更の届出
事業の全部もしくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、廃止又は変更の届出を10日以内に行う必要があります。
許可申請・届出に関する窓口
事業所が、諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町に所在する場合は、県央保健所に提出してください。
事業所が、諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町以外に所在する場合は、管轄する県立保健所に提出してください。
(長崎市・佐世保市に所在する場合は、それぞれの市にご相談ください。)
申請・届出様式
産業廃棄物に関する許可申請、届出の様式は、長崎県申請書ダウンロードサービスからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、県立保健所(上記提出先)に提出してください。
必要な添付書類、記載例は申請書ダウンロードサービスに掲載しています。こちらをご参照ください。
申請手数料
申請手数料は長崎県収入証紙による納付となります。
証紙売りさばき所はこちらをご参照ください。
長崎県知事の許可を有する産業廃棄物処理業者名簿
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- 県央保健所 衛生環境課
- 郵便番号 854-0081
諫早市栄田町26番49号 - 電話番号 0957-26-3305
- ファックス番号 0957-26-9870