動物取扱業について

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第一種動物取扱業者は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、県知事の登録を受けなければいけません。

また、営利を目的とせず、施設を設置して一定数以上の動物を取扱う場合は、第二種動物取扱業者として県知事に届け出なければなりません。

動物の愛護及び管理に関する法の改正について

改正動物愛護管理法が令和2年6月1日より施行されましたので、その概要をお知らせします。

(リーフレット)動愛管理法改正について[PDFファイル/144KB]

第一種動物取扱業とは?

取り扱う動物の範囲

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。

畜産農業に係るもの(注1)及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているものは除かれます。

(注1) 「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

第一種動物取扱業の「業」の考え方

「社会性」「反復性」に基づき判断されます。すなわち、社会性を持って、反復継続して動物の取扱いを営んでいる場合が該当します。

項目

概要

社会性

特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。

頻度・取扱量

動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(年間2回以上又は2頭以上)

第一種動物取扱業の種類

種別 業の内容 該当する可能性のある業者の一例
販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(取次ぎ又は代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、インターネット等を利用した代理販売業者

保管

保管目的で顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター

貸出

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 オークション事業者
譲受飼養 動物を譲り受けてその飼養を行う業 老犬・老猫ホーム

第一種動物取扱業の登録について

登録の方法

  • 事業所・業種毎にそれぞれ登録が必要です。 (手数料は1件:15,000円です。)
  • 長崎市・佐世保市に事業所がある場合は長崎県生活衛生課で、それ以外の地区においては管轄の県立保健所で受付を行ないます。

登録の施設基準等

  • 設備に関しては一定の施設基準があります。
  • 清掃や逸走防止等、取り扱いの基準があります。
  • 基準を満たさない場合は登録ができません。

動物取扱責任者の選任及び研修の義務付け

  • 事業所ごとに「動物取扱責任者」の設置が義務付けられます。
  • 「動物取扱責任者」は、県知事等が行う研修の受講が義務付けられます。

動物取扱責任者の資格要件

  • 令和2年6月1日の法改正により、動物取扱責任者の資格要件が変更されました。

以下のいずれか一つを有している必要があります。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護師
  3. 半年以上の実務経験(注記)1(又は、1年間以上の飼養経験(注記)2)+所定の学校の卒業
  4. 半年以上の実務経験(注記)1(又は、1年間以上の飼養経験(注記)2)+所定の資格等の取得

(注記)1 営もうとする種別によって、認められる関連種別が異なります。詳しくはこちら(実務経験種別対応表[PDFファイル/97KB])をご確認ください。

(注記)2 「1年間以上の飼養経験」に単なるペットとしての飼養経験は該当しません。また、動物種の制限や事前の審査が必要になりますので、管轄の保健所等にご相談ください。

3及び4の「所定の学校の卒業」「所定の資格等の取得」については下記のとおりです。

動物取扱責任者要件資格一覧[PDFファイル/85KB]

登録申請の様式

こちらに掲載しておりますので、ご確認ください。

申請・届出の様式一覧

第一種動物取扱業者が遵守すべきこと

標識の掲示

  • 第一種動物取扱業者は、事業所の見えやすい位置に氏名、登録番号等を記載した標識の掲示をすることが義務付けられます。また、標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。

生活環境の保全上の支障の防止

  • 動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等を防止するための基準の遵守が義務付けられます。

販売時の対面説明・現物確認

  • 動物を販売する場合には、あらかじめ事業所で、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)

犬猫等販売業者(第一種動物取扱業において、犬猫を販売される方)が加えて遵守すべきこと

  1. 生後56日以内の犬または猫の販売禁止
  2. 犬猫等健康安全計画の提出
  3. 飼養管理基準(令和3年6月1日施行)

(リーフレット)飼養管理基準について[PDFファイル/634KB]

第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

知事の登録を受けた適正な動物取扱業者であるか否かについて、利用者等が容易かつ確実に知ることができるようにする目的で、動物取扱業者登録簿を閲覧に供しています(動物の愛護及び管理に関する法律第15条)。

動物取扱業のより一層の適正化を図るためにも、事前に業者の登録状況を確認してから取引を行うようにして下さい。

長崎県第一種動物取扱業登録簿(令和6年3月31日現在)240620修正[PDFファイル/937KB]

第二種動物取扱業とは?

営利性がない活動であっても、動物を多く取り扱っている場合があり、そのような活動における動物の取扱いが問題となる事例が発生したことから、県がその状況を把握し、指導等を行うことが必要として設けられました。

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱いをする方は、あらかじめ届出が必要となります。

対象としては、譲渡活動等を行うシェルター等を有する愛護団体、公園展示等が想定されます。

届出が必要な飼養数

あらかじめ、下表の頭数以上を取り扱うことが想定される場合が対象となります。

分類 飼養数
大型動物
(概ね1m以上、特定動物)
合計3頭以上
中型動物
(概ね大きさ50cmから1m程度)
合計10頭以上
小型動物
(概ね大きさ50cm以下)
合計50頭以上

大型動物及び中型動物を併せて10頭以上、小型動物を併せて50頭以上飼養又は保管する場合についても対象となります。

分類 主な対象動物
哺乳類 大型
(頭胴長おおよそ1m以上)
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等、特定動物

中型
(頭胴長おおよそ50cmから1m)

イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等
小型
(頭胴長おおよそ50cm以下)
ネズミ、リス等
鳥類 大型
(全長おおよそ1m以上)
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等、特定動物
中型
(全長おおよそ50cmから1m)
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等
小型
(全長おおよそ50cm以下)
ハト、インコ、オシドリ等
は虫類 大型 特定動物
中型
(全長おおよそ50cm以上)
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等
小型
(全長おおよそ50cm以下)
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等

問い合わせ先

管轄の保健所又は生活衛生課(長崎市、佐世保市の方)にお問合せください。

このページの掲載元

  • 生活衛生課
  • 郵便番号 850-8570
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
  • ファックス番号 095-824-4780


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