社会生活基本調査とは?
わたしたちが、一日のうちどのくらいの時間を仕事や学業、家事に費やしているか、また、過去1年間にどのような活動を行っているかなど、わたしたちの生活時間の過ごし方や日常のさまざまな活動の状況について調査するものです。なお、この調査は、国が実施し、統計法第2条第4項に規定されている基本的で重要な統計(基幹統計)を作成するための調査です。
どのようなことを調査するの?
社会生活基本調査では、調査票Aと調査票Bの2種類の調査票を使用します。調査票Aにおいては、特定の2日間の生活時間や過去1年間のさまざまな活動状況を調査します。調査票Bにおいては、特定の2日間の生活時間を、日誌のように自由に記入する方法により調査します。調査区により、どちらの調査票を用いるか決まっています。
どのようにして調査されるの?
調査は5年に一度実施され、最近では平成28年に実施されました。10月上旬から中旬にかけて統計調査員が調査世帯を訪問して調査票を配布し、10月20日の状況を調査票に記入していただきます。そして、10月下旬に統計調査員が再び各世帯に訪問して調査票を回収します。10月20日午前0時時点で指定された調査世帯にふだん住んでいる10歳以上の世帯員が対象となります。
統計調査員とは?
都道府県知事が任命した特別職の地方公務員で、守秘義務が課せられています。調査員は、都道府県知事が交付した「調査員証」を必ず携帯しておりますので、ご不審の際はご確認ください。
個人情報は守られるの?
調査員をはじめとする調査関係者が調査で知り得た内容を他に漏らしたり、徴税など統計を作る目的以外に調査票を使用したりすることは絶対にありません。これらの行為は統計法という法律で固く禁じられています。また、集められた調査票は、1枚1枚厳重に管理され、統計を作成した後、溶解処分されます。
調査対象となった場合,必ず答えなければいけないの?
この調査の基となっている統計法では,申告の義務に関する規定があります(統計法 第13条)。正確な統計の作成には皆様のご協力が欠かせませんので、よろしくお願いします。
調査結果はどんなことに使われるの?
男女共同参画社会の形成、高齢社会対策、少子化対策、観光行政など、各種行政施策のための基礎資料となり、わたしたちの生活に役立てられています。
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