義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項、第3項及び第4項により、地方公共団体が「学校施設環境改善交付金」 の交付を受けようとするときは、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成し、これを公表することとされています。
令和3年度-令和5年度施設整備計画[PDFファイル/235KB]
平成30年度-令和2年度施設整備計画の事後評価[PDFファイル/216KB]
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