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補装具とは
補装具とは、失われた機能や失われた身体の一部を補い、日常的(就学、就労など)に使用されるものです。
補装具の種類(種目)は
座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
(以上4種目は、18歳未満のみが対象となります)
盲人安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、義肢、装具、歩行補助つえ(1本つえを除く)、補聴器、電動車椅子、
車椅子、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置
対象者は
身体障害者手帳の交付を受けている方
障害者総合支援法の対象となる難病患者等の方
申請窓口
お住まいの市町
原則的な取り扱い
給付される補装具は、1種類(種目)につき1具のみです。
各補装具には、耐用年数があります。
他の制度で支給が可能な場合には、そちらを優先的に利用してもらうことになります。
補装具における長崎県長崎・こども・女性・障害者支援センター(以下、センター)の役割は
申請された補装具が適当なものかどうか、医学的な知見より判定します。
判定方法には、「直接判定」と「書面判定」があります。
センターにて判定が必要な補装具の種類や判定方法、申請書類などの詳細については、市町窓口にてご確認ください。
このページの掲載元
- 長崎こども・女性・障害者支援センター
- 郵便番号 852-8114
長崎県長崎市橋口町10-22 - 電話番号 095-844-5132
- ファックス番号 095-844-1849