児童相談所とは?
「児童相談所」とは、「児童福祉法」に基づく児童福祉相談専門の行政機関です。
都道府県・政令指定都市等に置かれ、子ども本人・家族等・関係機関からの子どもに関するさまざまな相談に対応します。
ここでは一緒に「子どもの最善の利益」を考えながら、子どもの意思を尊重しながら権利を擁護し、子どもの福祉を図ります。
児童相談所の機能
子ども・子育てに関する相談は、まずお住まいの市町が身近な場所での支援を行っています。
児童相談所ではこれら市町と適切な協働・連携・役割分担を図りながら、主に子どもに関する専門的な知識・技術を要する相談に対応するため、以下4つの機能があります。
1.相談(法第12条第3項)
2.一時保護(法第12条第3,4項、第33条)
3.措置(法第16,27条)
4.市町村援助(法第12条第3項)
児童相談所は、多職種のスタッフのかかわりを通し、子どもの抱える問題や真のニーズ、子どものおかれた環境の状況等を的確に捉えて、子どもや家庭に適切な援助を行います。
行政機関としての役割
児童相談所は行政機関として、親権者の親権喪失・親権停止・管理権喪失の審判請求・審判取消請求、子どもの未成年後見人選定・解任等、民法上の審判申立の機能も持っています。
また、近年では子どもへの虐待が後を絶たず、子どもの命が奪われる重大な事件が後を絶たないため、児童相談所は虐待通告等があれば、訪問面接等による介入を行い、必要に応じ子どもの安全確認・安全確保する役割を担う機関としての役割が増えています。
問い合わせ先(児童相談所直通) 電話 0956-24-5080
:各市町ごとの担当者にご相談ください。
児童相談所
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- 佐世保こども・女性・障害者支援センター
- 郵便番号 857-0034
長崎県佐世保市万徳町10番3号 - 電話番号 0956-24-5162(代表)
- ファックス番号 0956-24-5087