結核対策

1.結核とは

結核菌によって、主に肺に炎症を起こす病気です。重症の結核患者の咳などで結核菌が飛び散り、周りの人がそれを直接吸い込むことで感染します。

2.皆様へ知ってもらいたいこと

(1)結核に感染しても、すぐに発症するわけではありません。

結核に感染しても、健康で体力があれば、通常は免疫機能が働いて結核菌の増殖が抑えられます。
ところが、栄養状態が悪かったり加齢とともに体力が衰えてきたりすると、結核菌に免疫力が負けて発病します。
とくに高齢者の発病が増えています。

(2)発病しても、医師の指示通り毎日薬を飲めば治ります。

もしも、発病したとしても、排菌(咳や痰とともに結核菌が空中に吐き出されること)していない場合は、他の人に感染させる心配はありませんので、入院しなくても通院で治療ができます。
治療の基本は服薬です。ところが、咳が治まったからといって治療の途中で薬をやめてしまうと、菌は薬への耐性を増し、時に薬の効かない多剤耐性菌になることがあります。
必ず、医師の指示を守って服薬を続けてください。

(3)定期健康診断、早めの受診

自分自身の健康を守ることはもちろんのこと、家族や友人などへの感染を防ぐためにも、早期発見・早期治療が重要です。
風邪かなと思う次のような症状が長く続くようなら、診療を受けてください。

  • 咳が2週間以上続く
  • 痰がでる(痰に血が混ざる)
  • 体がだるい
  • 微熱が続く

また、65 歳以上の方などは、法令に基づいた定期的な結核健診をきちんと受けることが大切です

3.結核の定期健康診断

感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)に基づき、次のとおり定期の健康診断が定められています。
対象の方は、必ず受けることが大切です。

≪実施義務者様へ≫
健康診断実施義務者は、結核予防接種月報を保健所を経由して都道府県知事に報告することとされています。

結核健康診断予防接種月報様式[PDFファイル/219KB]

定期の健康診断の対象一覧(法第53条の2、令第12条)
実施義務者 対象
学校長 ・大学、高等学校、高等専門学校専修学校、各種学校
(修業年限が1年未満のものを除く)
高校以降の年次の者で
新たに入学した生徒
事業者 ・小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、短大、専修学校、
特別支援学校、その他各種学校(幼稚園を除く)
・病院、診療所、助産所
・介護老人保健施設
業務に従事する者
施設長 ・生活保護施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム軽費老人ホーム
・障害者支援施設
・旧知的障害者援護施設
[知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮]
・旧身体障害者援護施設
[身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設]
・婦人保護施設
業務に従事する者及び
65歳以上の入所者
施設長 ・刑事施設[拘置所、刑務所] 20歳以上の入所者
市町村 ・管轄区域に居住する、上記対象以外の65歳以上の者
・市町村が特に必要と認める者

このページの掲載元

  • 西彼保健所 地域保健課
  • 郵便番号 852-8061
    長崎市滑石1丁目9番5号
  • 電話番号 【健康対策班】095-856-5059 【保健福祉班】095-856-5159
  • ファックス番号 095-857-6663


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /