感染症法に基づく医師の届出

感染症法に基づいて、下記の感染症を診断した医師は届出をお願いします。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者、国民の皆様への情報提供に役立てられます。

厚生労働省感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部ページへ移動します)

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  • 壱岐保健所 企画保健課
  • 郵便番号 811-5133
    壱岐市郷ノ浦町本村触620番地5号
  • 電話番号 0920-47-0260
  • ファックス番号 0920-47-6357


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