新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が改定され、国の感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)が改定されました。
県では、基本指針に即して策定することとされている都道府県の感染症の予防のための施策の実施に関する計画を令和6年3月に改訂しました。
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