感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条により、医師は対象疾患の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条により、医師は対象疾患の患者を診断したときは、厚生労働省令で定める内容を、最寄の保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることを義務付けられています。