制度の目的
国内最大級の感染症であるB型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎は、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変、肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能な疾患です。
しかしながら、このインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療については月額の医療費が高額となること、また、核酸アナログ製剤治療については長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、このインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアクセスを改善することにより、将来の肝硬変、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止、ひいては国民の健康の保持、増進を図ることを目的とした事業です。
対象となる医療
C型ウイルス性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものです。
助成の方法
対象患者には、肝炎治療受給者証(様式第3-1、様式第3-2、様式第3-3)と肝炎治療自己負担限度月額管理票(様式第4)を交付します。
医療機関や薬局等の保険医療機関等を受診する際に、この受給者証を提示することで、保険診療に係る医療費の自己負担額の一部助成を受けることができます。
助成の内容
インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療および当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等については、助成の対象となりますが、当該治療と無関係な治療は助成の対象とはなりません。
また、治療のために入院する際の食費(入院時食事療養標準負担額)や居住費(入院時生活療養標準負担額)は事業の趣旨から助成の対象とはなりません。(ただし、世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて自己負担があります。)
助成の期間
助成期間は原則として交付申請書の受理日の属する月の初日から起算し、1年間以内で治療期間に即した期間になります。
そのため、新たに治療を予定されている方は、肝疾患専門医療機関、かかりつけ医等と助成対象となる治療をいつから開始するのか十分ご相談のうえ、申請されますようお勧めします。
自己負担限度額
※(注記)申請者と住民票上の同一世帯である方のうち、次の条件に該当する場合に限り、申請者からの申告に基づいて、市町村民税額の合算対象(月額自己負担上限額の算定)から除外することができます。
(条件)配偶者以外であり、申請者及びその配偶者と、地方税法上及び医療保険上の扶養関係にないこと
《除外申請の方法》
上記の条件を満たす除外対象者の除外を希望する方は、『肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1)』の裏面の(市町村民税合算対象除外について)に合算からの除外を希望する者の氏名を記入(何名でも可)し、記名・押印のうえ、世帯全員分の『健康保険証』の写しを申請書類と併せて提出してください。
申請に必要な書類
- 肝炎治療受給者証交付申請書・・・様式第1
- 医師の診断書(原則、肝炎医療費助成に係る診断書作成医療機関で作成されたもの。)
- 申請者の氏名が記載された被保険者証の写し(発行:各保険者)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税年額(所得割)を証明する書類(発行:各市町)
(乳幼児や義務教育期間の年齢にある者は省略可)
※(注記)肝炎治療に関する医療費助成の申請について(R6.4.1)
診断書作成医療機関について
この制度の申請に必要な医師の診断書は原則、肝炎医療費助成に係る診断書作成医療機関で作成されたものに限られます。
なお、県外の医療機関で診断書を作成する場合、当該医療機関が診断書作成医療機関として適しているか確認する必要がありますので、申請される前に必ず保健所又は県地域保健推進課へ問い合わせ願います。
問い合わせ・申請書の申し込み・交付申請書提出先(郵送可)
【お問い合わせ・書類受付窓口】
お住まいの市町
担当窓口
電話番号
郵便番号
所在地
長崎市尾上町3-1
南松浦郡新上五島町有川郷2254-17
核酸アナログ製剤治療助成の更新申請に係る診断書の簡素化について
B型肝炎での核酸アナログ製剤による治療については、多くの患者において治療内容の変化が見られないことに鑑み、毎年度の更新申請で添付を求めている診断書の取扱につき、平成28年8月1日から以下のとおり簡素化を図ることとしました。
改正のポイント
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診断書に代わり、検査内容及び受けている治療内容が分かる資料の提出でも可とする。(認定年(1回目)以降、2回目、3回目まで対応)
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(注)血液検査データ(AST、ALT、血小板数、HBV-DNA等)がない場合は、追加で資料の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。
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前回更新時以降に作成された診断書等の添付でも可とする(診断書例に設けていた有効期限は削除)
その他の手続について
転入届について
長崎県以外の都道府県において、医療受給者証又は登録者証の交付を受けている方が、本県に転入(住民票を異動)し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合は、肝炎治療受給者転入届(様式第5)に必要書類を添付して、転入日の属する月の翌月末日までに管轄の県立保健所(長崎市及び佐世保市居住者は、長崎県地域保健推進課へ郵送)へ提出してください。
必要書類は、転入する前に交付されていた受給者証の写し、住民票(世帯全員が記載されているもの)及び健康保険証の写し、「お薬手帳の写し」または「薬剤情報提供書等の写し」です。
前の都道府県で交付されていた受給者証は、その都道府県へ返却してください。(長崎県へ提出するのは、その写しです。)
再交付申請について
医療受給者証又は登録者証の交付を受けている方が、紛失、破損等の理由により再交付の申請をするときは、肝炎治療受給者証再交付申請書(様式第6)を提出してください。
変更届について
医療受給者証の交付を受けたあと、申請事項等に変更が生じた場合は肝炎治療受給者証申請事項等変更届(様式第7-1)及び受給者証(写し)を提出して下さい。
なお、住所、氏名が変更になっている場合は、その変更事項が確認できる公的書類(住民票、戸籍謄本)を添付してください。
健康保険証が変更になっている場合は、健康保険証の写しを添付してください。
受給者証が交付されるまでの間に支払った医療費の取扱い
肝炎治療受給者証の有効期間内で、交付を受けるまでの間に医療機関・薬局の窓口で支払われた肝炎治療に係る医療費について「月額自己負担限度額」を超えた分を還付請求できます。
受給者証を交付する際、肝炎治療費療養費請求書 肝炎治療費領収済証明(様式第8)を同封いたしますので、医療機関・薬局にて肝炎治療費領収済証明を受け、以下の書類と併せて長崎県地域保健推進課若しくは管轄の県立保健所へ提出してください。
【必要書類】
1.(様式第8)肝炎治療費療養費請求書 肝炎治療費領収済証明
2.請求者の氏名が記載された被保険者証等の写し
3.請求者の受給者証の写し
4.自己負担限度額管理票の写し
5.当該月において受診した全ての保険医療機関及び保険薬局が発行した領収書、診療明細書及び調剤明細書
※(注記)県が受理後、内容審査のうえ、概ね2ヵ月から4ヶ月程度で療養費をお支払いします。
受給者証の返却
死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった方は、受給者証を速やかに長崎県地域保健推進課に返却願います。
各様式
申請書類
PDF版
Word/Exel版
医療機関・薬局へのお知らせ
●くろまる医療機関・薬局との委託契約について
肝炎治療に係る医療費助成制度の創設にあたり、医療機関・薬局と「長崎県肝炎治療特別促進事業委託契約書(様式第9)」を締結することとなります。
つきましては、契約書に記名・押印のうえ2部を県地域保健推進課に提出して下さい。後日知事印を押印した契約書を一部お送りします。
〇契約書第3条の日付及び契約締結日の日付は、記載をせずに提出してください。
〇薬局の締結には、薬局開設許可証を添付してください。
独自利用事務について
●くろまる独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された法定事務以外にマイナンバーを独自に利用する事務を独自利用事務といい、独自利用事務についてはマイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、地方自治体が独自に条例を定め個人情報保護委員会の承認を受けると、マイナンバーを利用した情報連携(市町村民税額の照会等)を行うことができます。
●くろまる独自利用事務の情報連携に係る届出について
長崎県福祉保健部地域保健推進課が独自に個人番号を利用する事務については、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく)を行っており、平成30年11月1日開催の個人情報保護委員会において承認されています。
届出番号
独 自 利 用 事 務 の 名 称 届出書 条例規則リンク
このページの掲載元
- 地域保健推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2466
- ファックス番号 095-895-2577