高齢者の医療の確保に関する法律第116条第1項の規定に基づき、長崎県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。
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高齢者の医療の確保に関する法律第116条第1項の規定に基づき、長崎県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号に基づき、後期高齢者医療財政安定化基金に関する基本的事項を公表します。