診療所Q&A

Q 診療所の開設について

医師、歯科医師が開設する場合:開設後10日以内に診療所開設届を管轄保健所へ提出して下さい。
その他の場合:事前に診療所開設許可申請を管轄保健所へ提出し、許可を受ける必要があります。なお、許可権者は、開設場所が長崎市内及び佐世保市内の場合はそれぞれ市長に、その他の場合は県知事になります。
開設者にかかわらず、入院施設がある場合は、構造設備使用許可が事前に必要になります。

Q 診療所療養病床の設置について

診療所療養病床設置許可が必要になります。平成10年3月31日時点で病床として使用していた既存病床を療養病床に転換する場合で、必要な構造設備、人員配置基準を満たす必要があります。

Q 個人診療所における相続など承継について

開設者が代わる場合は、既存診療所の廃止手続きと新たに診療所開設の手続きが必要です。

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