医療広告規制

広告規制の趣旨

現在、医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
これは、次のような考え方に基づき、広告可能な事項を限定的に定めているからです。 。

  1. 医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害 が著しいこと。
  2. 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質につ いて事前に判断することが非常に困難であること。

平成19年4月の医療法改正により、広告規制の基本的な考え方は引き続き堅持しつつも、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、「客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認める」として、広告できる事項が緩和されました。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」(外部サイトへ移動します)をご覧ください。

公告規制の対象範囲(広告の定義)

次の1から3のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されます。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は 病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
  3. 一般人が認知できる状態にあること(認知性)

ただし、例えば患者による体験手記や新聞記事等は特定の病院等を推薦している内容であったとしても、1でいう「誘因性」の要件を満たさいものとして取り扱われます。

また、2でいう「特定性」については、複数の医療機関等を対象としている場合も該当します。

広告可能な具体的な内容

医療に関する広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られます。

具体的には次のとおりです。

  1. 医師又は歯科医師である旨
  2. 診療科名
  3. 名称、電話番号、場所、管理者の氏名
  4. 診療日・診療時間、予約診療の実施の有無
  5. 法令の規程に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた医療機関又は医師(歯科医師)である旨
  6. 入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の員数、施設、設備又は従業者に関する事項
  7. 医師、歯科医師等の氏名、年齢、性別、役職、略歴等
  8. 医療に関する相談等
  9. 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
  10. 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供等、医療に関する情報の提供に関する事項
  11. 提供される医療の内容に関する事項(検査、手術、治療方法については、厚生労働大臣が定めるものに限る。)
  12. 平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数等

通常、医療に関する広告とは見なさないもの

医療広告と見なされないものの具体例は、次のとおりです。

  1. 学術論文、学術発表等
  2. 新聞や雑誌等での記事
  3. 体験談、手記等
  4. 院内掲示、院内で配布するパンフレット等
  5. 患者等からの申し出に応じて送付するパンフレットやEメール
  6. 医療機関の職員応募に関する広告
  7. ホームページ(バナー広告を除く)

インターネット上の医療機関のホームページについて

医療機関のホ-ムペ-ジについては、「医療機関のホ-ムペ-ジの適切なあり方に関する指針」に基づき、適切な内容とされますようお願いします。

医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)[PDFファイル/202KB]

医療機関のホームページ上の不適切な表現等への対応について[PDFファイル/268KB]

禁止の対象となる広告

次のような広告は医療広告としては認められません。また、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁止されます。

  1. 医療法等により広告可能とされた事項以外
  2. 虚偽広告
  3. 比較広告
  4. 誇大広告
  5. 客観的な事実であると証明できない内容の広告
  6. 公序良俗に反する内容の広告
  7. その他
  • 品位を損ねる内容の広告
  • 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

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