Q 病院を開設したいのですが、どうすればよいですか?
まず、開設したい地域が、病床過剰地域でないかを確認してください。
確認先は、医療政策課 医事・医療相談班(095-824-1111 内線2464)です。
病床過剰地域に、新たに病院を開設する申請がされた場合は、開設中止の知事の勧告の対象となります。
なお、この勧告を受けたにも関わらず開設した場合は、保険診療ができなくなります。
病床不足地域であれば、保健医療計画で定めた基準病床数に達するまで開設も増床もすることができます。
申請は、開設しようとするときに「病院開設許可申請書」により申請してください。
なお、開設許可の後、使用許可を受けた後で、はじめて病院が使えることとなります。
Q 株式会社の医療機関開設はできますか?
現在、株式会社の医療への参入について国で検討されていますが、今のところは医療法第7条第5項により「営利を目的として、病院、診療所又は助産所を開設しようとする者に対しては許可を与えないことができる」とされており、長崎県では、許可を与えておりませんので開設はできません。
Q どんなときに許可申請が必要ですか?
開設、病床数の増床、構造変更(建物、設備)、病床種別変更、麻酔科標榜などをしようとするときに申請が必要です。
また、開設・病床数の増床又は構造の変更の場合は、使用許可を受けた後に使用できることとなりますので、使用許可申請も忘れないようにしましょう。
Q どんなときに届出が必要ですか?
届出には、「許可事項の変更届」、「届出事項の変更届」、「診療用エックス線装置等に関する変更届(管理者の届出)」等があります。
(許可事項の変更届を要する事項)
(1)開設者の住所・氏名・開設者が医師の場合は医師免許、(2)名称、(3)診療科目、(4)病床種別ごとの病床数・各病室の病床数(減少に限る)、(5)定款・寄付行為又は条例(法人)、(6)汚水関係
(届出事項の変更届を要する事項)
(1)管理者の住所・氏名、(2)嘱託医師の住所・氏名(助産所)
(診療用エックス線装置等に関する変更届(管理者の届出))
(1)装置の制作者名・型式及び台数、(2)高電圧発生装置の定格出力、(3)装置及び診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要、(4)エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
(その他)
エックス線装置関係、診療用放射線発生装置、診療用高エネルギー放射線発生装置備付届、放射線同位元素の翌年使用予定など必要な届出はたくさんあります。
通常のエックス線装置の更新は、まず変更許可申請を行い、変更許可後にエックス線装置を更新し、変更届と同時に使用許可申請を行います。そして、使用許可がなされてから使用可能となります。
しかし、高エネルギー放射線発生装置については、備え付ける前に備付届けが必要です。文部科学省の検査などもありますが、知事を経由して厚生労働大臣へも報告が必要であり、この手続きには注意が必要です。
使用許可は、文部科学省から許可がされたあと、国の検査が入り、それらの書類を添付して知事に使用許可申請をして、使用許可をうけることとなります。
「医療機関の開設・変更・廃止等の申請について」から届出ごとの説明をご覧下さい。
Q 病院を廃止したいのですが、手続きはどうすればよいのですか?
病院を廃止する場合には、開設者である院長が死亡し、後継者がいない場合などが考えられますが、その場合は、10日以内に「開設者の死亡届」と「病院廃止届」を管轄保健所に提出してください。
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