業務内容
- 飲食店、食品製造業及び販売業等の営業許可・届出や収去した食品検査、監視指導を行っています。
- 食品衛生に関する知識の普及、食中毒予防のための啓発活動を行っています。
- 総合衛生管理製造過程承認施設に対する九州厚生局との同行定期監視等を行っています。
- 学校や病院等の給食施設についても立入調査を行っています。
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食品衛生法とは
この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的として定められています。
新たに食品に関する営業を始めるには
食品を取り扱う営業を行う場合には、その内容に応じた手続きが必要となる場合があります。
各種手続きの様式については営業関係手続きのページをご覧ください。
営業許可の必要な業種
次の営業については、食品衛生法で定める営業許可が必要です。
調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
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製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、 魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、 マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、 ソース類製造業、酒類製造業、 豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業 |
販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業 |
処理業 | 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
条例許可 | 魚介類加工業、無店舗魚介類販売業 |
学園祭、町内会イベント等で上記営業に類似した行為を行う場合は、事前に届出が必要です
イベントに伴う食品提供の届出〔Wordファイル/13kb〕
届出の必要な業種
次の営業については、長崎県食品衛生に関する条例で定める届出が必要です。
製造業 | 漬物製造業、水あめ製造業、こんにゃく製造業 |
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販売業 | 魚介類加工品販売業、乳肉製品販売業、アイスクリーム類販売業、豆腐又は豆腐加工品販売業、 弁当類及びそうざい類販売業、菓子類販売業(パンの販売を含む)、冷凍食品販売業 |
ふぐの処理については、「ふぐによる食中毒防止対策要綱」に基づく「ふぐ処理施設」の届出が必要です。
表示に関すること
食品衛生法に基づく表示について監視指導を行っています。
詳しくは表示のページをご覧ください。
食中毒について
食中毒事件を起こさないための啓発活動や、食中毒事件が起きた際の調査を行っています。
詳しくは食中毒予防のページをご覧ください。
食品衛生月間
食品衛生月間の実施について
- 目的
- 夏場は食中毒の多発する時期であり、8月1日から同月31日までの1ヶ月間全国一斉に食品衛生思想の普及・啓発を目的に各種行事が行われています。
- そこで、本県でも食中毒防止を図るため、食品関係営業者はもとより、広く県民への食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報を提供するため、次のとおり食品衛生月間を定め、食品衛生思想の普及・啓発活動を実施します。
- 実施期間
- 毎年8月1日から同月31日までの1ヶ月間
- 主な実施内容
- 管内市町村への情報提供、広報依頼
- 食品衛生月間広報パレード
- 保健所公用車へ啓発用ステッカーの掲示
- 集団給食施設の調理従事者を対象とした食品衛生講習会の実施
HACCPシステムの導入推進(ながさきHACCP)
食品取扱業者がHACCPの考え方を取り入れ施設の衛生管理水準をステップアップできるよう、保健所の食品衛生監視員が技術的助言を行います。
詳しくは長崎県生活衛生課のページ(ながさきHACCP)をご覧ください。
このページの掲載元
- 県北保健所 衛生環境課
- 平戸市田平町里免1126番1
- 電話番号 0950-57-3933
- ファックス番号 0950-57-3666