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租税特別措置法第41条の18に規定する、個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、令和6年12月31日までとされていたところですが、この度、所得税法等の一部を改正する法律により、当該期限が令和11年12月31日まで延長されることとなりましたのでお知らせします。
なお、政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置につきましては、「個人のする政治活動に関する寄附に係る所得税の優遇措置について」をご覧ください。
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