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国民健康保険における第三者行為求償について
ページ番号:0212560
更新日:2024年8月20日更新
1 第三者行為求償とは
交通事故など、第三者(加害者)の不法行為(以下「第三者行為」といいます。)が原因となった傷病の治療費は、本来加害者が負担すべきものです。
このことから、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条では、市町村などの保険者が行う保険給付と被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権とを調整し、保険者が第三者に対して直接損害賠償請求をできるようにしています。この損害賠償請求を第三者行為求償といいます。
また、第三者行為求償を確実に行うため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6では、保険給付が第三者行為によるものである場合、被保険者に保険者への届出を行う義務を課しています。
このことから、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条では、市町村などの保険者が行う保険給付と被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権とを調整し、保険者が第三者に対して直接損害賠償請求をできるようにしています。この損害賠償請求を第三者行為求償といいます。
また、第三者行為求償を確実に行うため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6では、保険給付が第三者行為によるものである場合、被保険者に保険者への届出を行う義務を課しています。
第三者求償制度イメージ
(参考)
国民健康保険法第64条
市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
国民健康保険法施行規則第32条の6
給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
国民健康保険法第64条
市町村及び組合は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第一項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村及び組合は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 市町村及び組合は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
国民健康保険法施行規則第32条の6
給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に届け出なければならない。
2 第三者行為求償が必要な理由
第三者行為を原因とする治療費は、その行為がなければ本来不要であったもので、当然に加害者が負担すべきものです。
また、国民健康保険で市町村などの保険者がお支払する保険給付は、被保険者の皆様にご負担いただく保険料と国や地方自治体の税金などを原資としています。
加害者が負担すべき第三者行為を原因とする傷病の治療費を、保険者が保険給付として負担することは、その貴重な原資に損害を与えることにもなります。
したがって、本来負担すべき加害者に傷病の治療費を負担いただき、国民健康保険財政の健全化を図る一助として、国民健康保険では第三者行為求償を行っています。
また、国民健康保険で市町村などの保険者がお支払する保険給付は、被保険者の皆様にご負担いただく保険料と国や地方自治体の税金などを原資としています。
加害者が負担すべき第三者行為を原因とする傷病の治療費を、保険者が保険給付として負担することは、その貴重な原資に損害を与えることにもなります。
したがって、本来負担すべき加害者に傷病の治療費を負担いただき、国民健康保険財政の健全化を図る一助として、国民健康保険では第三者行為求償を行っています。
3 第三者行為が原因となった傷病の例
・ 交通事故で負傷したとき
・ 暴力を受けて負傷したとき
・ 落下物に当たって負傷したとき
・ 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
・ 薬の服用で病気を発症したとき
・ 暴力を受けて負傷したとき
・ 落下物に当たって負傷したとき
・ 飲食店での食事が原因で食中毒になったとき
・ 薬の服用で病気を発症したとき
4 第三者行為を原因とする被害の届出
第三者行為を原因とする被害の届出は、保険証(国民健康保険被保険者証)に記載されている保険者に提出してください。
各保険者で、詳細が異なりますので、詳細は各保険者にご確認ください。
第三者行為求償のために、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
各保険者で、詳細が異なりますので、詳細は各保険者にご確認ください。
第三者行為求償のために、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。