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【追加募集】「認知症ケア・マッピング」の受講事業所を追加募集 します!〜熊本県認知症介護の質の向上支援事業 〜
ページ番号:0215123
更新日:2024年9月30日更新
「認知症ケア・マッピング」(熊本県認知症介護の質の向上支援事業)と は?
「認知症ケア・マッピング」とは、パーソン・センタード・ケアの理念を実践するために考案されたもので、認知症の人の行動はケアを反映しているという考え方のもと、認知症の人の表情・行動等を観察・記録する手法です。
認知症ケア・アドバイザーのうち、研修を受けて「マッパー」という資格を取得した者が事業所を訪問し、この手法を用いてケアの向上につながるアドバイスを行います。
今回、この「認知症ケア・マッピング」の受講事業所を募集しますので、ぜひ積極的に受講してください(講師の派遣にかかる謝金と旅費は県が負担します)。
なお、「認知症ケア・マッピング」は、次の3つの研修を計画的に受けていただくことで、事業所全体の認知症介護の質の向上を図る「熊本県認知症介護の質の向上支援事業」の一環として実施するものです。
(1)-1 熊本県権利擁護推進員養成研修(施設⻑等研修)
介護施設等の施設長等を対象に、介護現場での権利擁護のための取組を指導する人材を養成することを目的とした研修
(1)-2 有料老人ホーム等(施設長向け)研修
有料老人ホーム等の施設長等と対象に、利用者の権利擁護の視点に立った介護及び認知症の基礎的な事項に対する理解を深めることを目的とした研修
(2)看護実務者研修
高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し、権利擁護に必要な援助等を行うために必要な知識・技術の習得を目的とした研修
(3)認知症ケア・マッピング
※(注記) 詳しくは、以下をご覧ください。
認知症ケア・アドバイザーのうち、研修を受けて「マッパー」という資格を取得した者が事業所を訪問し、この手法を用いてケアの向上につながるアドバイスを行います。
今回、この「認知症ケア・マッピング」の受講事業所を募集しますので、ぜひ積極的に受講してください(講師の派遣にかかる謝金と旅費は県が負担します)。
なお、「認知症ケア・マッピング」は、次の3つの研修を計画的に受けていただくことで、事業所全体の認知症介護の質の向上を図る「熊本県認知症介護の質の向上支援事業」の一環として実施するものです。
(1)-1 熊本県権利擁護推進員養成研修(施設⻑等研修)
介護施設等の施設長等を対象に、介護現場での権利擁護のための取組を指導する人材を養成することを目的とした研修
(1)-2 有料老人ホーム等(施設長向け)研修
有料老人ホーム等の施設長等と対象に、利用者の権利擁護の視点に立った介護及び認知症の基礎的な事項に対する理解を深めることを目的とした研修
(2)看護実務者研修
高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援し、権利擁護に必要な援助等を行うために必要な知識・技術の習得を目的とした研修
(3)認知症ケア・マッピング
※(注記) 詳しくは、以下をご覧ください。
認知症ケア・マッピングの対象となる事業所
【対象となる事業所】
受講要件に該当する次の県内の事業所を対象とします。
・介護老人福祉施設(地域密着型含む)
・介護老人保健施設
・特定施設入居者生活介護事業所(地域密着型含む)
・認知症対応型共同生活介護事業所
・その他、県が必要と認める事業所
【受講要件】
(1)(2)のいずれかの研修を平成31年度(2019年度)以降に修了した従事者が勤務する事業所又は令和6年度(2024年度)に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所とする。
なお、(3)の研修についても平成31年度(2019年度)以降に修了した従事者が勤務する事業所又は令和6年度(2024年度)に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所が望ましいものとする。
(1)熊本県権利擁護推進員養成研修(施設長等研修)
(2)熊本県有料老人ホーム等施設長等権利擁護推進研修
(3)熊本県介護施設等従事者権利擁護推進研修(看護実務者研修)
※(注記) 上記に該当しない場合でも、認知症ケア・マッピングの受講を希望される事業所は御相談ください。
受講要件に該当する次の県内の事業所を対象とします。
・介護老人福祉施設(地域密着型含む)
・介護老人保健施設
・特定施設入居者生活介護事業所(地域密着型含む)
・認知症対応型共同生活介護事業所
・その他、県が必要と認める事業所
【受講要件】
(1)(2)のいずれかの研修を平成31年度(2019年度)以降に修了した従事者が勤務する事業所又は令和6年度(2024年度)に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所とする。
なお、(3)の研修についても平成31年度(2019年度)以降に修了した従事者が勤務する事業所又は令和6年度(2024年度)に修了する見込みのある従事者が勤務する事業所が望ましいものとする。
(1)熊本県権利擁護推進員養成研修(施設長等研修)
(2)熊本県有料老人ホーム等施設長等権利擁護推進研修
(3)熊本県介護施設等従事者権利擁護推進研修(看護実務者研修)
※(注記) 上記に該当しない場合でも、認知症ケア・マッピングの受講を希望される事業所は御相談ください。
申請方法
受講申請書を以下からダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送又はメールにより県に提出してくだ
さい。
【送付先】
郵便番号 862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県健康福祉部⻑寿社会局認知症施策・地域ケア推進課 認知症施策推進班 中城
メールアドレス nakajou-m-d@pref.kumamoto.lg.jp
さい。
【送付先】
郵便番号 862-8570
熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県健康福祉部⻑寿社会局認知症施策・地域ケア推進課 認知症施策推進班 中城
メールアドレス nakajou-m-d@pref.kumamoto.lg.jp
募集締切
令和6年(2024年)11月29日(金曜日)
受講決定
申請された事業所の中から、受講する事業所を県が決定の上、お知らせします(20事業所を上限とします)。
留意事項
「認知症ケア・マッピング」を受講された事業所には、次のとおり対応報告書を作成して提出していただきます。様式は以下からダウンロードしてください。
(1)1回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第1報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
(2)2回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第2報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
※(注記) 提出していただいた対応報告書は、県が当該事業所の所在する市町村に情報提供することがあり
ます。
(1)1回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第1報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
(2)2回目のアドバイスを受けた後、速やかに「対応報告書(第2報)」を作成し、県が委託している
熊本県認知症介護指導者の会に提出する。
※(注記) 提出していただいた対応報告書は、県が当該事業所の所在する市町村に情報提供することがあり
ます。
問合せ先
熊本県健康福祉部⻑寿社会局認知症施策・地域ケア推進課 認知症施策推進班
電話 096-333-2216
電話 096-333-2216