廃棄物再生事業者登録制度

廃棄物再生事業者登録制度について

北海道では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「法律」という。)第20条の2第1項に基づいて、廃棄物(古紙、金属くず、空き瓶、古繊維、その他の廃棄物(産業廃棄物を含む。))の再生を業として営んでいる事業者を「廃棄物再生事業者」として登録しています。

登録の要件は次のとおりです。

  1. (1)保管施設、(2)選別・加工施設、(3)運搬施設を有すること
  2. 事業を適正に行うことができる者(法律に定める欠格要件に該当しない者)であること
  3. 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること

廃棄物再生事業者の登録基準

しろまるこの登録は、一般廃棄物処理業許可、産業廃棄物処理業許可等に代わるものではありません。
しろまる登録を受けた事業者は、「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いることができます。
しろまる市町村は、登録を受けた者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができます。
しろまる登録を希望される事業者は、道庁循環型社会推進課に申請してください。

登録申請手数料等

手数料名手数料備考
登録申請手数料40,000円新規に登録を申請する際の手数料
登録証明書書換交付申請手数料1,300円登録証明書の書換を申請する際の手数料
登録証明書再交付申請手数料1,300円登録証明書の再交付を申請する際の手数料

本制度の概要をまとめた手引きを掲載していますので、ご活用ください。

様式及び申請・届出の方法

様式

キャプション キャプション

申請・届出の方法

申請書等の提出方法は、持参、郵送または電子メールとします。
(注記)1 電子メールによる申請の場合には、定款、登記簿及び住民票の写し等の原本確認が必要な書類を別途郵送してください。
(注記)2 添付ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は受領できないため、持参または郵送してください。

持参する場合は、受付時間内(8:45〜17:30)に次の提出先に持参してください。

提出先:北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係
住 所:〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
E-mail:kansei.kanhai1しかくpref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」をしかくにしています。
メール送信の際には「@」に置き換えてください。)

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お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970

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