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銃砲刀剣類を発見したときの手続きのご案内
銃砲刀剣類を発見したとき
福岡県にお住まいの方が、登録証のない銃砲刀剣類を発見した場合で、所持を希望する場合は、次の手続きが必要です。
- 発見場所の所轄警察署に発見届を提出してください。(手続きの詳細については、警察署へお尋ねください。)【銃砲刀剣類所持等取締法第23条】
- 発見届が受理されると、警察署から発見届出済証が交付されます。
- 登録審査会について、後日、県教育委員会から案内通知を送付します。登録審査会の開催日に銃砲刀剣類の現物と発見届出済証を一緒にお持ちください。
銃砲刀剣類を発見したときの手続きの流れのイメージ図です。
※(注記)銃砲刀剣類登録審査の結果、登録できないと判断される場合があります。その場合でも審査手数料は必要となります。
また、登録できない銃砲刀剣類については、所持することはできません。速やかに警察署で廃棄の手続きをお願いします。
登録審査会(銃砲刀剣類所持等取締法第14条2項)
審査日(会場:福岡県庁地下会議室)
・刀剣類審査
毎月第3木曜日(第3木曜日が祝日にあたる場合は第2木曜日)
・銃砲審査
6・10・2月の第1木曜日(第1木曜日が祝日にあたる場合は第2木曜日)
・審査会場
福岡県庁地下会議室
持参するもの
・登録しようとする銃砲刀剣類
・発見届出済証(発見届の際、警察署で交付された書類)
・登録審査手数料【1振(1丁)につき6,300円(福岡県領収証紙)】
・委任状(代理人が出席される場合は、登録申請者の委任が必要です)
委任状 [Wordファイル/14KB]、委任状 [PDFファイル/37KB]
※(注記) 登録審査会は、県教育委員会が案内通知を差し上げた方が対象です。
※(注記) 登録審査の結果、登録できない場合もありますが、登録審査手数料はお返しできませんので御承知おきください。
登録の対象となる銃砲刀剣類
【銃砲刀剣類登録規則第4条】
(1)古式銃砲
ア 日本製銃砲 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に日本国内で製造されたもの
イ 外国製銃砲 概ね慶応3年(西暦1867年)以前に我が国に伝来したもの
上記のもので、次のいずれかに該当するもの
・ 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌(ぞうがん)、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの
・ 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの
(明治19年(西暦1887年)以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)
(2)刀剣類
日本刀であつて、次の各号の一に該当するもの
ア 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
イ 銘文が資料として価値のあるもの
ウ ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
エ 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
※(注記)登録の対象となる刀剣類は、「刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち及び刃渡り15センチメートル以上の刀、やり、なぎなた」です。
登録証について
登録基準を満たす刀剣類であると登録審査会が判断した場合、福岡県教育委員会が登録証を交付します。
登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又は運送するためには登録証とともにしなければならないとなっています【銃砲刀剣類所持等取締法第18条】。
※(注記)登録証は、その刀剣類の情報を記載しているものであり、当該刀剣類の銘文の真偽(本物か偽物か)を証明するものではありません。
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