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管理票交付者が講ずべき措置内容等報告書について

更新日:2024年11月29日更新

1 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者の場合

産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者は、下表の区分欄に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに当該産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
(根拠法令:廃棄物及び清掃に関する法律第12条の3第8項)

適切な措置とは、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、下表の報告期限欄に掲げる期限までに報告書を都道府県知事に提出するものとされています。
(根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の29)
区分 報告期限
1 交付日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は、60日)以内に運搬終了又は処分終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないとき 期間が経過した日から30日以内
2 交付日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けないとき 期間が経過した日から30日以内
3 法に規定されている事項が記載されていない管理票の写しの送付を受けたとき 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内
4 虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき 虚偽の記載があることを知った日から30日以内
5 処理を委託した業者から処理困難通知を受けた場合で、当該通知をした業者に引き渡した産業廃棄物に係る管理票の写しの送付を受けていないとき 当該通知を受けた日から30日以内
報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則様式第四号を用います。

2 電子情報処理組織の使用事業者(電子マニフェスト登録者)の場合

電子情報処理組織を使用して登録を行った者(電子マニフェスト登録者)は、下表の区分欄に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに当該産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
(根拠法令:廃棄物及び清掃に関する法律第12条の5第11項)

適切な措置とは、生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、下表の報告期限欄に掲げる期限までに報告書を都道府県知事に提出するものとされています。
(根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の38)

区分

報告期限
1 登録日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は、60日)以内に運搬終了又は処分終了の報告を受けない旨の通知を情報処理センターから受けたとき 期間が経過した日から30日以内
2 登録日から180日以内に最終処分が終了の報告を受けない旨の通知を情報処理センターから受けたとき 期間が経過した日から30日以内
3 収集運搬終了又は処分終了の報告が虚偽の内容を含むとき 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内
4 処理を委託した業者から処理困難通知を受けた場合で、当該通知をした業者に引き渡した産業廃棄物に係る報告の通知を情報処理センターから受けていないとき 処理困難通知を受けた日から30日以内
報告は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則様式第五号を用います。

3 報告書の提出

報告書は、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する福岡県保健福祉環境事務所の関係課(環境指導課又は環境課)に提出してください。

なお、産業廃棄物を排出した事業場の所在地が政令で定める市(北九州市、福岡市、久留米市)にある場合、本報告の提出先は、当該事業場が所在する市となります。

所属名 住所 電話番号 管轄区域

福岡県 筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課

816-0943

大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内

092-513-5612

筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・那珂川市

福岡県 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課

811-3436

宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内

0940-36-6322

中間市・古賀市・糟屋郡・宗像市・福津市・遠賀郡

福岡県 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境指導課

820-0004

飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内

0948-21-4812

直方市・宮若市・鞍手郡

0948-21-4813

飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡

0948-21-4814

田川市・田川郡

小郡市・朝倉市・うきは市・朝倉郡・三井郡

福岡県 北筑後保健福祉環境事務所 環境課

839-0861

久留米市合川町1642-1 久留米分庁舎内

0942-30-1058

福岡県 南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課

834-0063

八女市大字本村25 八女分庁舎内

0943-22-6964

大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・八女郡・三潴郡

福岡県 京築保健福祉環境事務所 環境課

824-0005

行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内

0930-23-2380

行橋市・豊前市・京都郡・築上郡

政令で定める市(北九州市、福岡市、久留米市)に所在する事業場に係る報告についてのお問合せは、それぞれの市にお願いします。

【政令で定める市】

北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
TEL:093-582-2177 FAX:093-582-2196

福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4303 FAX:092-733-5592

久留米市環境部廃棄物指導課
〒830-0042 久留米市荘島町375番地
TEL:0942-30-9148 FAX:0942-30-9715

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