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管理票交付者が講ずべき措置内容等報告書について
1 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付者の場合
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者は、下表の区分欄に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに当該産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
(根拠法令:廃棄物及び清掃に関する法律第12条の3第8項)
(根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の29)
2 電子情報処理組織の使用事業者(電子マニフェスト登録者)の場合
電子情報処理組織を使用して登録を行った者(電子マニフェスト登録者)は、下表の区分欄に掲げる事項のいずれかに該当するときは、速やかに当該産業廃棄物の運搬または処分の状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければなりません。
(根拠法令:廃棄物及び清掃に関する法律第12条の5第11項)
(根拠法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則8条の38)
区分
報告期限3 報告書の提出
報告書は、産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する福岡県保健福祉環境事務所の関係課(環境指導課又は環境課)に提出してください。
なお、産業廃棄物を排出した事業場の所在地が政令で定める市(北九州市、福岡市、久留米市)にある場合、本報告の提出先は、当該事業場が所在する市となります。
福岡県 筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課
〒816-0943
大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内
092-513-5612
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・糸島市・那珂川市
福岡県 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課
〒811-3436
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内
0940-36-6322
中間市・古賀市・糟屋郡・宗像市・福津市・遠賀郡
福岡県 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境指導課
〒820-0004
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内
0948-21-4812
直方市・宮若市・鞍手郡
0948-21-4813
飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡0948-21-4814
田川市・田川郡
小郡市・朝倉市・うきは市・朝倉郡・三井郡
福岡県 北筑後保健福祉環境事務所 環境課
〒839-0861
久留米市合川町1642-1 久留米分庁舎内
0942-30-1058
福岡県 南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課
〒834-0063
八女市大字本村25 八女分庁舎内
0943-22-6964
大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・みやま市・八女郡・三潴郡
福岡県 京築保健福祉環境事務所 環境課
〒824-0005行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内
0930-23-2380
行橋市・豊前市・京都郡・築上郡
政令で定める市(北九州市、福岡市、久留米市)に所在する事業場に係る報告についてのお問合せは、それぞれの市にお願いします。
北九州市環境局環境監視部産業廃棄物対策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
TEL:093-582-2177 FAX:093-582-2196
福岡市環境局環境監理部産業廃棄物指導課
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
TEL:092-711-4303 FAX:092-733-5592
久留米市環境部廃棄物指導課
〒830-0042 久留米市荘島町375番地
TEL:0942-30-9148 FAX:0942-30-9715
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