本文
採石業に関する手続きを行うには
採石業に関する手続きを項目別に案内します
採石業の登録(採石法第32条関係)
採石業を始めたい ⇒ 採石業者登録申請書
採石業の登録内容に変更が生じた ⇒ 登録事項変更届書
採石業を承継した ⇒ 採石業承継届書
採石業を廃止した ⇒ 採石業廃止届書
▼ 申請や届出に必要な書類はこちらの一覧表を参照ください。登録申請書類等一覧表 [PDFファイル/108KB]
採取計画の認可(採石法第33条関係)
岩石を採取したい ⇒ 採取計画認可申請書
岩石の採取計画を変更したい ⇒ 採取計画変更認可申請書
岩石の採取計画を変更したい(軽微なもの) ⇒ 岩石採取計画軽微な変更届出書
氏名又は名称及び住所、登録年月日及び登録番号に変更があった ⇒ 氏名等変更届書
岩石の採取を休止したい・採取が終わった ⇒ 岩石採取休止・廃止届書
採石業務管理者試験(採石法第32条の13関係)
受験手続をしたい ⇒ 採石業務管理者試験の案内
合格証を紛失した ⇒ 合格証の再交付
1 採石業の登録
採石業を行おうとする場合には、その区域を管轄する都道府県知事に申請書を提出し、登録を受けなければなりません。(登録手数料・福岡県領収証紙18,000円)
2 認可申請
(1)岩石採取計画認可申請
上記登録を受けた採石業者が、岩石の採取を行おうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければなりません。(認可手数料・福岡県領収証紙52,000円)
【岩石採取計画認可事務取扱要綱】
岩石採取計画認可事務取扱要綱 [PDFファイル/153KB]
【岩石採取計画認可申請書】
岩石採取計画認可申請書作成要領 [PDFファイル/107KB]
【添付資料】
岩石採取計画認可申請書添付図書一覧表 [Excelファイル/14KB]
岩石採取場に関する土地一覧表 [Excelファイル/18KB]
場外搬入資材等一時たい積(仮置き)計画書 [Wordファイル/37KB]
(2)岩石採取計画変更認可申請
認可を受けた採石業者が採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事に変更の認可を受けなければなりません。(変更認可手数料・福岡県領収証紙33,000円)
岩石採取計画変更認可申請書 [Wordファイル/112KB]
岩石採取計画変更認可申請書作成要領 [PDFファイル/72KB]
(3)岩石採取計画の認可期間について
岩石採取計画の認可期間については、下記岩石採取計画の認可期間を定める事務処理要領をごらんください。
岩石採取計画の認可期間を定める事務処理要領 [PDFファイル/109KB]
3 届出
(1)採石業承継届
採石業者の地位を承継した場合は、都道府県知事に届け出なければなりません。
(2)採石業登録事項変更届
採石業者は、次の事項に変更があったときは、その登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所(法人の場合は名称、住所、代表者氏名)
- 事務所名称及び住所
- 採石業務管理者
- 業務を行う役員の氏名(法人の場合)
(3)採石業廃止届
採石業者は登録した都道府県内において採石業を廃止したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。
(4)氏名等変更届
認可を受けた採石業者は、次の事項に変更があったときは、その認可をした都道府県知事に届け出なければなりません。
- 氏名又は名称及び住所(法人の場合は名称、住所、代表者)
- 登録年月日及び登録番号
(5)採取の休止・廃止届
認可を受けた採石業者は、岩石採取場における採取を引き続き6ヶ月以上休止しようとするとき、又は採取を廃止したときは、その認可をした都道府県知事に届け出なければなりません。
(6)岩石採取計画軽微な変更届
認可を受けた採石業者は、採取計画の軽微な変更をしようとするときは、認可をした都道府県知事に届け出なければなりません。
4 試験
(1)採石業務管理者試験
(2)合格証の再交付
合格証を汚し、損じ、紛失した場合は、交付をした都道府県知事に再交付の申請ができます。
提出書類
添付書類
・写真(縦6cm×横4cm、申請前6ケ月以内に撮影した正面上半身像。裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載。)
・身分を証明する書類(運転免許証、健康保険証の写し、住民票抄本等)
5 福岡県領収証紙の購入方法
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)