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建築協定区域一覧
筑紫野市(4区域) 太宰府市(1区域) 宗像市(1区域) 糸島市(5区域) 春日市(1区域)
- 北九州地域 (北九州市を除く) (1区域)
- 筑後地域 (大牟田市、久留米市を除く) (区域なし)
- 筑豊地域 (1区域)
※(注記)県内の市町村のうち、建築基準法上の特定行政庁となっている四市(北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市)内の建築協定は、それぞれの市長に認可権限があります。したがって、四市内の建築協定についてはそれぞれの市にお尋ねください。
一覧表について
※(注記)下表は、令和6年3月31日時点において、県が認可した建築協定区域のうち、廃止の手続き又は期間満了等により失効していないものを一覧にしています。
※(注記)下表の建築協定の名称を選択すると、建築協定区域を表示する画面が開きます。建築協定区域の閲覧の際は、次の点にご注意下さい。なお、大野城市の建築協定区域については大野城市のHPをご覧下さい。
- 黄色の区域は建築協定区域、青色の区域は建築協定区域隣接地、赤色の区域は建築協定区域外を表示しています。
- 建築協定区域は、土地所有者等の同意に基づき設定された区域となります。建築協定区域の詳細は、字図、登記簿謄本等で確認する必要がありますので、市町村又は運営委員会にご確認下さい。
- 拡大表示を行った場合(特に1又は2メモリ目で拡大表示を行った場合)、領域が正常に表示されない場合がありますので、ご注意下さい。
- 航空写真、電子国土での表示では、街区や道等が地図情報と大きくずれる場合がありますので、ご注意下さい。
※(注記)協定の概要欄の凡例
1:用途の制限 2:容積率の制限 3:建ぺい率の制限 4:敷地面積の制限 5:地盤面の変更制限 6:区画の変更制限 7:高さの制限 8:階数の制限 9:壁面の位置の制限 10:門・塀に関する制限 11:看板に関する制限 12:建築設備に関する制限 13:その他
福岡地域(福岡市を除く)
大野城市(7区域)
協定の名称
認可公告日
区域の地名
(代表地番)
区域の面積
(平米)
協定の概要
(※(注記))
有効期間
牛頸ヤマエ久野団地建築協定(28区画)
昭和55年11月22日
大野城市大字牛頸
5,751
1,5,9,10,13
公告日から20年(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)
ニュー南ヶ丘1期建築協定
昭和56年5月19日
大野城市大字牛頸
30,000
1,5,6,8,10,13
公告日から20年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)
ニュー南が丘2期建築協定
昭和58年12月8日
大野城市大字牛頸
12,588
1,5,6,8,10,13
公告日から20年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)
中通建築協定
昭和58年10月29日
大野城市大字牛頸47番110他
3,059
1,5,6,8,10,13
公告日から20年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)
平成22年4月19日
大野城市大城4丁目35番5号他
太宰府市水城2丁目719番64他
5,749
1,5,6,8,9,10
公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)
織の里建築協定
R5.1.27 大野城市乙金台3丁目68番24他86筆 10,815 1,5,6,7,8,9 公告日から20年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに20年延長。以後同様。)※(注記)協定の概要欄の凡例
1:用途の制限 2:容積率の制限 3:建ぺい率の制限 4:敷地面積の制限 5:地盤面の変更制限 6:区画の変更制限 7:高さの制限 8:階数の制限 9:壁面の位置の制限 10:門・塀に関する制限 11:看板に関する制限 12:建築設備に関する制限 13:その他
筑紫野市(4区域) 太宰府市(1区域) 宗像市(1区域) 糸島市(5区域) 春日市(1区域)
協定の名称
(新しいウインドウで開きます)
認可公告日
区域の地名
(代表地番)
区域の面積
(平米)
協定の概要
(※(注記))
有効期間
平成22年7月12日
筑紫野市美しが丘南5丁目10番他31,220
1,5,6,7,8,9,10 公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)平成31年1月8日
筑紫野市美しが丘南4丁目13番他37,963
1,5,6,8,9,10,13 公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。)平成22年11月26日
筑紫野市美しが丘北2丁目1番他10,795
1,7,8,10,11 公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)平成25年10月18日
筑紫野市美しが丘南6丁目4-2他34,544
1,5,6,8,10,11,13 公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。)平成20年6月6日
太宰府市通古賀土地区画整理事業地内11,588
1,2,5,7,9,10,11 公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。)H9.10.1
宗像市公園通り1丁目3517-9他130,005
1,2,3,5,7,9,10,13 公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)H3.10.30
二丈町大字深江字井弁田35,600
1,2,3,5,6,7,9,10,11,13 公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)平成10年9月7日
二丈町大字深江字万蔵ノ下 2057 番他15,144
1,2,3,5,7,8,10,11,13 公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)平成10年1月9日
二丈町大字福井字水付18,028
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)平成16年12月1日
二丈町大字吉井字栗崎 3815-74 他7,760
1,2,3,5,6,7,8,10,11 公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)平成18年10月13日
二丈町大字吉井字栗崎 3815-124 他16,911
1,2,3,5,6,7,8,10,11 公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)※(注記)協定の概要欄の凡例
1:用途の制限 2:容積率の制限 3:建ぺい率の制限 4:敷地面積の制限 5:地盤面の変更制限 6:区画の変更制限 7:高さの制限 8:階数の制限 9:壁面の位置の制限 10:門・塀に関する制限 11:看板に関する制限 12:建築設備に関する制限 13:その他
糟屋郡 :新宮町(12区域)
協定の名称
(新しいウインドウで開きます)
認可公告日
区域の地名
(代表地番)
区域の面積
(平米)
協定の概要
( ※(注記) )
有効期間
昭和57年10月16日
新宮町 大字下府字下府浜 840-219 他
27,547
1,2,3,5,6,7,8,9,10,13
認可日( 昭和57年10月1日 )から 10 年(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成19年9月12日
新宮 町 大字下府 840-123 他
104,900
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成24年7月13日
新宮町大字下府 840-306 他
47,797
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
H3.2.8
新宮町湊坂 1 丁目 2 番 1 他
122,500
1,5,6,7,8,9,10,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
H6.12.12
新宮町湊坂 4 丁目 9 番 1 他
12,507
1,5,6,7,8,9,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成10年7月17日
新宮町湊坂 4 丁目 9 番 14 他
9,987
1,5,6,7,8,9,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成23年8月31日
新宮町湊坂6丁目3番1の一部
2,655
1,5,6,7,8,9,10,13
公告日から10年。(ただし、期間内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
H3.3.1
新宮町桜山手 1 丁目 1 番 1 他
70,011
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
H6.11.18
新宮町大字上府新徳 651 番 4 他
,820
1,4,5,6,7,8,9,11,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成11年12月22日
新宮町大字上府字新徳 619 番 5 他
9,418
1,4,5,6,7,8,9,11,12,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成25年7月12日
新宮町大字下府字高旅428番1 他
9,669
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
平成25年11月26日
新宮町下府八丁目840-2 他
4,332
1,7,8,9,10,12,13
公告日から 10 年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに 10 年延長。以後同様。)
※(注記)協定の概要欄の凡例
1:用途の制限 2:容積率の制限 3:建ぺい率の制限 4:敷地面積の制限 5:地盤面の変更制限 6:区画の変更制限 7:高さの制限 8:階数の制限 9:壁面の位置の制限 10:門・塀に関する制限 11:看板に関する制限 12:建築設備に関する制限 13:その他
北九州地域(北九州市を除く)
遠賀郡 : 水巻町(1区域)
協定の名称
(新しいウインドウで開きます)
認可公告日
区域の地名
(代表地番)
区域の面積
(平米)
協定の概要
(※(注記))
有効期間
※(注記)協定の概要欄の凡例
1:用途の制限 2:容積率の制限 3:建ぺい率の制限 4:敷地面積の制限 5:地盤面の変更制限 6:区画の変更制限 7:高さの制限 8:階数の制限 9:壁面の位置の制限 10:門・塀に関する制限 11:看板に関する制限 12:建築設備に関する制限 13:その他
筑後地域(大牟田市、久留米市を除く)
区域なし
協定の名称
(新しいウインドウで開きます)
認可公告日
区域の地名
(代表地番)
区域の面積
(平米)
協定の概要
(※(注記))
有効期間
昭和58年8月6日
宮若市宮田字鬼ヶ口・字山ノ口・字満汐・字大道・字入舟
1,796,026
1,2,11,13
公告日から10年。(ただし、期限内に廃止の申し出なき場合、さらに10年延長。以後同様。)
※(注記)協定の概要欄の凡例
1:用途の制限 2:容積率の制限 3:建ぺい率の制限 4:敷地面積の制限 5:地盤面の変更制限 6:区画の変更制限 7:高さの制限 8:階数の制限 9:壁面の位置の制限 10:門・塀に関する制限 11:看板に関する制限 12:建築設備に関する制限 13:その他