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行政と政治のしくみを学ぼう

更新日:2025年1月28日更新

選挙に行かなかった方からは、「投票する意義が分からなかったから」、「何のために投票するのか分からなかったから」、「政治のことが分からない者は投票しないほうがいいと思ったから」、「選挙によって政治はよくならないと思ったから」といった理由が挙げられています。

皆様にとって、選挙を通じた政治参加がより身近なものとなるよう、行政や政治のしくみについての理解を深めるためのポイントを質疑対応形式でまとめました。

質問1 福岡県で実施される選挙にはどのようなものがありますか。

質問2 普通地方公共団体における長(県知事や市町村長)と議会(県議会や市町村議会)の役割と関係を教えてください。

質問3 内閣総理大臣と国会の関係を教えてください。

質問4 衆議院と参議院の違いを教えてください。

質問5 国と地方公共団体の役割分担を教えてください。​

質問6 国会と地方議会の議員の役割を教えてください。

質問7 都道府県と市町村の役割分担を教えてください。

質問1 福岡県で実施される選挙にはどのようなものがありますか。​

  • 選挙は、大きく分けて国政選挙と地方選挙があります。​
  • 国政選挙には、衆議院議員を選ぶ選挙と参議院議員を選ぶ選挙があります。
  • 地方選挙には、県知事、県議会議員、市町村長、市町村議会議員などを選ぶ選挙があります。
(1)国政選挙の概要
公職の種類 定数 任期
衆議院議員

465人
・うち小選挙区選出289人
(うち福岡県11人)
・うち比例代表選出176人
(うち九州ブロック20人)

4年
(注記)衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了

参議院議員

248人 (注記)3年ごとに半数改選
・うち比例代表選出100人
(全国を通じて100人)
・うち選挙区選出148人
(うち福岡県6人)

6年
(2)地方選挙の概要
公職の種類 定数 任期
福岡県議会議員 87人 (注記)44選挙区 4年
福岡県知事 1人 4年
市町村議会議員 各市町村の条例で定める 4年
市町村長 1人 4年

主な根拠法令

  • 日本国憲法第45条、第46条

  • 公職選挙法第4条、第12条〜第15条

質問2 普通地方公共団体における長(県知事や市町村長)と議会(県議会や市町村議会)の役割と関係を教えてください。

  • 県知事や市町村長、県議会や市町村議会の議員は、ともに住民が直接「選挙」で選びます。これを「二元代表制」といいます。​
  • 議会は、「議事機関」として設置され、予算や条例議案などの審議を通して、団体の重要な意思決定を行います。また、長が行う行政運営を監視する機能を担います。長と対等の機関として、相互に牽制し合うことにより、地方自治の適正な運営を期することとされています。
  • 長は、「執行機関」として団体を統轄、代表します。議会で決定したことをもとに、団体の事務を管理、執行します。

普通地方公共団体の長と議会の役割と関係

​主な根拠法令
  • 日本国憲法第92条〜第95条
  • 地方自治法第14条、第89条、第96条、第112条、第139条、第147条〜第149条、第161条、第162条、第167条、第178条、第211条

質問3 内閣総理大臣と国会の関係を教えてください。

  • 国会は、国民が選挙により選んだ議員によって組織される国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関です。主に法律の制定や予算の審議・議決等を行います。
  • ​内閣総理大臣は、国民により直接選挙されるのではなく、国会議員の中から国会の議決で指名されます。選ばれた内閣総理大臣は、国務大臣を任命して内閣を組織し、法律や予算に基づいて政策を実行します。
  • 内閣は国会に対して連帯責任を負っており、これを「議院内閣制」といいます。
    また、内閣に行政運営を任せられないと考えるときは、衆議院は内閣不信任の決議を行います。不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職をしなければなりません。

内閣総理大臣と国会の関係

主な根拠法令

  • 日本国憲法第7条、第41条〜第64条、第65条〜第75条、第83条〜第91条

質問4 衆議院と参議院の違いを教えてください。

答​

  • 国会には、衆議院と参議院があります。これを「二院制」といいます。二院制の利点として、主に次のようなことがあげられます。
    (1) 国民の様々な意見をできるだけ広く反映させることができること
    (2) 一つの議院の決めたことを他の議院がさらに検討することによって、慎重に審議できること
    (3) 一つの議院の行き過ぎを抑えたり、足りないところを補ったりできること​

  • 両院は、互いに独立して審議を行います。原則として両院の意思(議決)が一致したときに国会の意思となりますが、必ず両院の意思が一致するとは限りません。このような場合に備え、憲法には、「両院協議会」や「衆議院の優越」が定められています。​

  • 「両院協議会」は、衆議院と参議院の意思が異なった場合に、両院の意思の調整を図るための話合いの場です。予算の議決、条約締結の承認、内閣総理大臣の指名で両院の意思が異なった場合には必ず開かれます。法律案の場合は、必要に応じて開かれます。

  • 「衆議院の優越」は、両院の意思が一致しないときに、予算・条約・内閣総理大臣の指名・法律案の議決について、衆議院に強い権限を認めているものです。これは、衆議院には解散があり任期も短いため、より民意を反映しやすいと考えられていることによるものです。

対象となる案件 衆議院の優越の対象となる場合 優越による結果

予算の議決、
条約締結の承認

  • 両院協議会を開いても意見が一致しないとき
  • 参議院が衆議院の議決を受け取った後30日以内に議決しないとき
  • 衆議院の議決が国会の議決となる
内閣総理大臣の指名
  • 両院協議会を開いても意見が一致しないとき
  • 参議院が、衆議院の指名議決後10日以内に指名しないとき
法律案
  • 衆議院で可決した法律案を参議院が否決または修正議決したとき
  • 参議院が衆議院で可決された法律案を受け取ってから60日以内に議決しない場合に、衆議院で参議院が否決したとみなす議決をしたとき
  • 衆議院が出席議員の3分の2以上の賛成で再び可決したとき、法律となる
  • 両院協議会を求めることもできる
  • なお、予算は、衆議院に先に提出することになっています。これを「予算先議権」といいます。
  • さらに、「内閣不信任決議」を行う権限は、衆議院だけが持っています。

主な根拠法令

  • 日本国憲法第42条、第54条、第59条〜第61条、第67条、第69条

質問5 国と地方公共団体の役割分担を教えてください。​

(1)国の役割​

「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねること」とされており、国は次のような役割を重点的に担っています。
[1] 国際社会における国家としての存立にかかわる事務
[2] 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務
[3] 全国的な規模や視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施
[4] その他の国が本来果たすべき役割

また、地方公共団体に関する制度の策定や施策の実施に当たっては、「地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない」とされています。

(2)地方公共団体の役割​

地方公共団体は、「地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うもの」とされており、住民により身近な仕事を行います。
また、「地域における事務及び法令で定められたその他の事務を処理すること」とされ、その事務は、「自治事務」と「法定受託事務」に区分されています。

自治事務

地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたもの
<主な例>
(1) 法律・政令により事務処理が義務付けられるもの
介護保険サービス、国民健康保険の給付、児童福祉・老人福祉・障害者福祉サービス など
(2) 法律・政令に基づかずに任意で行うもの
各種助成金等(乳幼児医療費補助等)の交付、公共施設(文化ホール、生涯学習センター、スポーツセンター等)の管理 など

法定受託事務

国(都道府県)が本来果たすべき役割に係る事務であって、国(都道府県)においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの(必ず法律・政令により事務処理が義務付けられる)
<主な例>
国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、戸籍事務、生活保護 など

主な根拠法令

  • 地方自治法第1条の2〜第2条

質問6 国会と地方議会の議員の役割を教えてください。

  • 議員は、国や地域の課題などについて国民や住民の声を聞き政策立案を行っているほか、国会や地方議会で、次のような役割を主に担っています。私たちが選出した議員の一票が、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。​

(1)国会議員

[1] 法律案や予算案等について審議し、議決(賛成又は反対の意思を表示)する。
[2] 議案(法律案等)を賛成議員と共に提出する。
[3] 内閣総理大臣を指名する投票を行う。また、衆議院は内閣不信任決議権を持つ。
[4] 国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上を経て憲法改正の発議を行うことができる(憲法を改正するためには、発議の後、国民投票により過半数の賛成が必要)。
[5] 国政に関する調査を行う。

(2)地方議会議員

[1] 条例案や予算案等について審議し、議決(賛成又は反対の意思を表示)する。
[2] 議案(条例案等)を賛成議員と共に提出する。
[3] 選挙で選ばれた首長への不信任の議決ができる。
[4] 地方公共団体の事務に関する調査を行う。

出典

  • 「私たちが拓く日本の未来」 (生徒用副教材)(総務省及び文部科学省作成)

質問7 都道府県と市町村の役割分担を教えてください。

  • 都道府県と市町村の役割分担については、地方自治法に定められています。​

(1)都道府県の役割

都道府県が処理する事務は、地方公共団体が処理する事務のうち次のとおりです。
[1] 広域にわたるもの(広域事務)
[2] 市町村に関する連絡調整に関するもの(連絡調整事務)
[3] その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの(補完事務)

(2)市町村の役割​

​ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、「地域における事務及び法令で定められたその他の」事務を処理することとされています。
​ ただし、都道府県が処理する事務のうち、[3]の補完事務については、本来は市町村の事務であるため、市町村は、その規模及び能力に応じて、これを処理することができます。
以下の表のとおり、市町村は各種医療・保健衛生・福祉サービスの実施や一般廃棄物の収集など、住民により身近な行政を担っています。

なお、人口50万人以上の政令で指定される市を「指定都市」といい、 事務配分、 関与、行政組織、財政の各面において他の一般市とは異なる特例が定められています。
​ また、人口20万人以上の市の申出に基づき政令で指定される市を「中核市」といい、指定都市が処理することができる事務のうちの一部が、中核市に対して移譲されています。

地方公共団体の主な法令上の役割分担の現状(令和5年4月1日現在)
<ーーーーーーーーー 道府県 ーーーーーーーーー> <ー 市町村 ー>
<ーーーーーーーーー 指定都市 ーーーーーーーーー>
<ーーーー 中核市 ーーーー>
医療・保健衛生

・麻薬取扱者(一部)の免許
医療計画の策定​​
・精神科病院の設置
・臨時の予防接種

・病院の開設許可(都道府県の同意協議)
・精神障害者の入院措 置

・動物取扱業の登録

・保健所の設置
・飲食店営業等の許可
・温泉の利用許可
・旅館業・公衆浴場の
経営許可

・市町村保健センターの設置
・健康増進事業の実施
・定期の予防接種
・結核に係る健康診断

・埋葬、火葬の許可

福祉

・保育士、介護支援専門員の登録
・生活保護(町村の区域)
・国民健康保険事業(財政運営等)
・身体障害者更生相談所、知的障害者更生
相談所の設置

・児童相談所の設置

・保育所、養護老人ホームの設置の認可・監督
・介護サービス事業者の指定

・身体障害者手帳交付

・保育所の設置・運営
・生活保護(市の区域)
・養護老人ホームの設置・運営
・障害者自立支援給付
・介護保険事業
・国民健康保険事業(保険料賦課・徴収等)
・介護サービス事業者
の指定(一部の事業)

教育

・私立学校、市町村(指定都市を除く)立高等学校の設置認可
・高等学校の設置管理

・小中学校学級編制基準、教職員定数の決定
・市立小中学校等の職員の任免、給与の決定・負担

・県費負担教職員の研修

・小中学校の設置管理
・幼稚園の設置・運営
・県費負担教職員の服務の監督、勤務成績
の評定

環境

・第一種フロン類回収業者の登録
・公害健康被害の補償
給付

・建築物用地下水の採取の許可

・一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設の設置の許可
・ばい煙発生施設の設置の届出の受理
・一般粉じん発生施設の設置の届出の受理

・汚水又は廃液を排出する特定施設の設置の届出の受理

・一般廃棄物の収集や処理
・騒音、振動、悪臭を規制する地域の指定、規制基準の設定(市のみ)

まちづくり

・都市計画区域の指定
・指定区間の1級河川、2級河川の管理

・区域区分等に関する都市計画決定
・市街地再開発事業の認可
・指定区間外の国道、県道の管理
・指定区間の1級河川(一部)、2級河川(一部)の管理

・屋外広告物の条例による設置制限
・サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
・市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可
・土地区画整理組合の
設立の認可

・上下水道の整備・管理運営
・都市計画決定
・市町村道、橋梁の建設管理

・準用河川の管理

治安・安全・防災

・警察(犯罪捜査、運転免許等)

・災害救助(指定都市の申請に基づき内閣総理大臣が救助実施市を指定)

・消防・救急活動
・災害の予防・警戒・防除等

その他 ・戸籍
・住民基本台帳

主な根拠法令及び出典

  • 地方自治法第2条、第252条の19、第252条の22
  • 日本の地方自治制度について(総務省ホームページ資料)

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