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漁業法第31条の規定に基づく漁獲量等の公表について(福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等)

最終更新日 2025年8月1日 | ページID 061274

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漁業法(昭和24年法律第267号)第31条に基づき、「福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等」の漁獲量を公表する。

1 漁獲量等の公表を行う管理区分

福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等

(令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで))

2 漁獲可能量に対する漁獲量の割合(令和7年8月1日現在)

漁獲可能量に対する漁獲量の割合:73.2%(A/B)

漁獲量(A):1.83トン(速報値)

漁獲可能量(B):2.5トン

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