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令和6年県内市町の職員数・給与の状況

最終更新日 2025年1月15日 | ページID 059314

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目次

くろまる 職員数の状況 
  1 総職員数 
  2 職種別職員数 
くろまる 職員給与の状況 
  1 地方公務員の給与決定の原則と根本基準 
  2 給与構造の改革および給与制度の総合的見直し 
  3 平均給料月額 
  4 初任給の状況 
  5 諸手当 
  6 高齢層職員対策 
  7 退職手当 
くろまる 特別職等の給料(報酬)月額 

職員数の状況(令和6年4月1日現在)

1 総職員数

総職員数の状況

  • 令和6年4月1日現在の市町および一部事務組合等の総職員数は9,386人で、前年の9,362人に比べ24人、0.26%の増となりました。
    (単位:人、%)

R6.4.1(A)

R5.4.1(B)

A-B

伸び率

6,323

6,314

9

0.14

1,533

1,519

14

0.92

(小計)

7,856

7,833

23

0.29

一部事務組合等

1,530

1,529

1

0.07

(合計)

9,386

9,362

24

0.26

2 職種別職員数

市町の職種別職員数

(単位:人、%)

R6.4.1(A)

R5.4.1(B)

A-B

伸び率

職員数

構成比

職員数

構成比

一般行政職

4,340

55.2

4,328

55.3

12

0.3

技能労務職

297

3.8

311

4.0

しろさんかく 14

しろさんかく 4.5

企業職

809

10.3

770

9.8

39

5.1

税務職

331

4.2

334

4.3

しろさんかく3

しろさんかく0.9

福祉職

1,058

13.5

1,078

13.8

しろさんかく 20

しろさんかく 1.9

医師・歯科医師職

21

0.3

22

0.3

しろさんかく1

しろさんかく4.5

薬剤師・医療技術職

110

1.4

104

1.3

6

5.8

看護保健職

363

4.6

360

4.6

3

0.8

消防職

475

6.0

471

6.0

4

0.8

教育職

47

0.6

50

0.6

しろさんかく 3

しろさんかく6.0

特定任期付職員

5

0.1

5

0.1

0

0

臨時職員

-

-

-

-

-

-

(合計)

7,856

100

7,833

100

23

0.3

(注記)四捨五入の関係により、構成比の合計が100にならない場合があります。
市町別の内訳<PDF形式:93KB>

一部事務組合等の職種別職員数

               (単位:人、%)

R6.4.1(A)

R5.4.1(B)

A-B

伸び率

職員数

構成比

職員数

構成比

一般行政職

157

10.3

158

10.3

しろさんかく1

しろさんかく0.6

技能労務職

107

7.0

110

7.2

しろさんかく 3

しろさんかく 2.7

企業職

21

1.4

21

1.4

0

0

福祉職

-

-

-

-

-

-

医師・歯科医師職

61

4.0

58

3.8

3

5.2

薬剤師・医療技術職

122

8.0

123

8.0

しろさんかく1

しろさんかく0.8

看護保健職

308

20.1

308

20.1

0

0

消防職

743

48.6

740

48.4

3

0.4

教育職

11

0.7

11

0.7

0

0

臨時職員

-

-

-

-

-

-

(合計)

1,530

100

1,529

100.0

1

0.1

(注記)四捨五入の関係により、構成比の合計が100にならない場合があります。

一部事務組合等別の内訳<PDF形式:82KB>

職員給与の状況(令和6年4月1日現在)

1 地方公務員の給与決定の原則と根本基準

職務給の原則

  • 地方公務員法により、「給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」とされており、職責が重くなるほど給与が高くなります。

均衡の原則

  • 地方公務員法により、「給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とされています。
  • 地方公共団体においては、国家公務員の給与を基本としつつ、地域の民間給与の状況をより適切に反映することとされています。

条例主義の原則

  • 地方公務員法および地方自治法により、給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定め、いかなる給与も条例に基づかずには支給することはできません。

2 給与構造の改革および給与制度の総合的見直し

<給与構造の改革とは>
・給料表の見直し
 地域ごとの民間給与水準の格差を踏まえ、給料表の水準を全体として平均4.8%引き下げました。
 また、年功的な給与上昇を抑制し、職務職責に応じた給料構造への転換として、職務の級の統合を行
 いました。
・地域手当の新設
 公務員の給料表水準を民間賃金の低い地域を考慮して引き下げたことに伴い、民間賃金が高い地域に
 勤務する職員に対し、地域手当を支給しました。
・勤務実績の給与への反映
 勤務成績を昇給により反映させやすくするため、号給を4分割し、普通昇給と特別昇給を一本化しました。

くろまる平成18年4月1日付けで全17市町において給与構造の改革を実施済みです。

<給与制度の総合的見直しとは>
・給料表の見直し
民間賃金の低い地域における官民の給与差を踏まえ、給料表の水準を平均で2%引き下げ、それに伴い、
地域手当の支給割合を見直しました。
また、50歳台後半層では公務員給与が民間給与を上回っていることから、50歳台後半層の職員が多く
在職する号俸を最大4%引き下げました。
・諸手当の見直し
給料表水準の引き下げに伴い、地域手当の支給割合を見直しました。
また、広域異動手当、単身赴任手当、本府省業務調整手当の支給額(割合)を引き上げ、
管理職特別勤務手当において、災害への対処等の臨時・緊急の必要によりやむを得ず平日深夜に
勤務した場合、勤務1回につき6,000円を超えない範囲内の額を支給することとなりました。
  • 平成27年4月1日付けで16市町、平成28年4月1日付けで1市が給与制度の総合的見直しを実施したため、
    平成28年4月1日時点で全17市町において給与制度の総合的見直しを実施済みです。

3 平均給料月額

市町の平均給料月額の状況

  • 令和6年4月分の全市町の平均給料月額は全職種で309,584円で、前年に比べ1.4%増となりました。
    このうち、一般行政職は317,268円で1.1%増となりました。

(単位:円、%)

区分 全職種 一般行政職(A) 技能労務職(B) B/A×100
(前年値)
給料額 前年比 給料額 前年比 給料額 前年比
市 312,801 1.5 321,493 1.3 296,225 しろさんかく0.2 92.1(93.5)
町 296,317 0.9 301,690 0.3 251,185 しろさんかく0.4 83.3(83.8)
全市町 309,584 1.4 317,268 1.1 285,003 しろさんかく0.4 89.8(91.2)

市町別の平均給与月額[全職種(PDF形式:146KB)一般行政職(PDF形式:129KB)技能労務職(PDF形式:118KB)]

一部事務組合等の平均給料月額の状況

  • 令和6年4月分の全一部事務組合等の平均給料月額は全職種で310,375円で、前年に比べ2.1%増と
    なりました。このうち、一般行政職は316,685円で0.8%増となりました。

(単位:円、%)

全職種 一般行政職(A) 技能労務職(B) B/A×100
(前年値)
給料額 前年比 給料額 前年比 給料額 前年比
310,375 2.1 318,685 0.8 250,802 3.3 78.7(76.7)

4 初任給の状況

  • 県内市町の初任給基準は、10団体において国と同額または低い額となっています。

市町別の初任給基準の状況<PDF形式:59KB>

・初任給は、給与の決定の基礎となるもので、当該市町全体の給与水準に影響します。国の初任給基準は
 民間の初任給と同等の水準に保たれるよう配慮されていますので、国に準拠することで、国、他の地方公
 共団体および民間と均衡のある基準になると考えられます。
・国の初任給基準は、大卒が196,200円、高卒が166,600円となっています。

5 諸手当

(1)地域手当

  • 地域手当は、国の指定基準に準じ、福井市のみが支給しています。
・地域手当は、地域ごとの民間給与の状況がより的確に反映されるよう、民間賃金水準が高い地域で勤務
 する職員の給与水準の調整を図るため、支給される手当です。給料・管理職手当・扶養手当の月額に支
 給割合を乗じたものであり、支給地域および支給割合については、国の指定基準に基づいて定める必要
 があります。
・国の指定基準においては、県内では福井市のみが支給地域となっており、その支給割合は3%です(令和6年
 4月1日現在)。

(2)特殊勤務手当

  • あわら市は平成16年3月1日から特殊勤務手当を全廃しています。

市町の特殊勤務手当数

手当数
福井市 19
敦賀市 6
小浜市 10
大野市 13
勝山市 5
鯖江市 3
あわら市 (廃止済)
越前市 5
坂井市 3
永平寺町 3
池田町 1
南越前町 10
越前町 1
美浜町 3
高浜町 3
おおい町 1
若狭町 3

市町別の特殊勤務手当<PDF形式:60KB>

・著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上の特別の考慮を必要とし
 ますが、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給されるもの
 です。
・特殊勤務手当については、1件ごとに職務の内容、支給基準、支給方法等を調査・分析し、制度の趣旨に
 合致しない不適切な手当については、廃止を含めて見直しを図る必要があります。

(3)期末・勤勉手当

  • 期末・勤勉手当は、国の支給月数を上回っている団体はありません。(期末手当 2.45月、勤勉手当 2.05月) 
・民間における賞与等(いわゆるボーナス)の特別給に見合う手当として1年に2回、職員に支給される手当
 です。期末手当は、給料月額等(支給基礎額)に定めた支給割合を乗じて得た額が支給されます。
・また、勤勉手当は、給料月額等に勤務期間に応じた割合を乗じて得た額に、その職員の勤務成績に応じた
 割合(成績率)を乗じて得た額が支給されます。

6 高齢層職員対策

  • 国では平成18年度から、勤務成績に基づく昇給制度の導入に伴い、中高齢層についても勤務実績を
    より適切に反映させるよう、55歳昇給抑制措置を導入しており、県内全市町でも、平成18年度から55歳
    昇給抑制措置を導入しています。

平成18年度から、給料表の水準を4.8%引下げが実施されており、中高齢層についてはさらに2%程度を引
下げ、若年層については引下げを行わない、給与カーブのフラット化の取組みがなされています。

くろまるまた、平成24年度の人事院勧告により、50歳台後半層における官民の給与差が相当程度残ると想定され、
世代間の給与配分を適正化する観点から、55歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給停止すること、
高位の号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額を縮減すること、が勧告されました。
これにより、県内市町では、55歳を超える職員の昇給停止措置を実施している市町と、昇給抑制措置に
留めている市町とがあります。

7 退職手当

令和5年度退職手当支給状況

  • 令和5年度における市町の退職手当の支給状況は、支給対象者は296人、支給総額は2,425百万円でした。

    (単位:人、百万円)

    一般職員

    教育公務員

    合 計

    全職員

    うち技能労務職員

    受給者

    支給額

    受給者

    支給額

    受給者

    支給額

    受給者

    支給額

    229

    1,939

    14

    195

    1

    19

    230

    1,959

    66

    466

    66

    466

    295

    2,406

    14

    195

    1

    19

    296

    2,425

    (注記)四捨五入の関係により合計が合わない場合があります。

特別職等の給料(報酬)月額(令和6年4月1日現在)

1 市町長・副市町長
 市町長の給料月額の最高は福井市の1,058,000円、最低は若狭町の680,000円となっています。
 副市町長の給料月額の最高は福井市の874,000円、最低は越前町の612,000円となっています。

2 市町議会議員
議長の報酬月額の最高は福井市の740,000円、最低は永平寺町の290,000円となっています。
副議長の報酬月額の最高は福井市の670,000円、最低は永平寺町の230,000円となっています。
議員の報酬月額の最高は福井市の630,000円、最低は永平寺町の220,000円となっています。

3 教育長
教育長の給料月額の最高は福井市の740,000円、最低は越前町の522,000円となっています。

市町別の特別職給料(報酬)月額 <PDF形式:63KB>

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